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住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは
住宅用の家屋を新築または取得した人が登記(保存・移転等)を行う際、登録免許税の税率の軽減措置を受けるために法務局へ提出する証明書です。
※所得税の確定申告に利用する場合
確定申告の際に認定住宅(認定長期優良住宅または低炭素住宅)の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)等の手続きをするには、住宅用家屋証明書が必要となる場合があります。
建物保存登記を完了している方は、すでに住宅用家屋証明書を取得している場合がほとんどです。確定申告にはそのコピーを使用することができます。建物の登記関係書類と一緒に保管されていることが多いので、一度ご確認ください。なお紛失等で見当たらない場合には再度申請が必要となり、1,300円の手数料がかかります。
適応要件
新築物件・中古物件の共通要件
- 個人が自己居住のために新築または取得したものであること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 新築または取得から1年以内に登記を受けること
- 移転登記の場合、原因が「売買」または「競落」であること(贈与、財産分与、相続等による取得については適用されません。)
- 事務所、店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
- 区分所有建物については「耐火建築物」または「準耐火建築物」であること
中古物件の場合 ※上記の共通要件に加えて下記要件を満たすもの
- 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
(昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は、耐震基準に適合していることの証明書が必要。)
必要書類
新築住宅 (注文住宅または建売住宅) |
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中古住宅 |
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新築または取得した住宅に未入居の場合
住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の移動手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。
しかし、やむを得ない理由により証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、上記必要書類に次の書類を添えて申請できる場合があります。
- 申立書(原本) ※申立日から入居予定日までの日数は通常1~2週間程度です。
(様式は税務課証明窓口にあります。下記よりダウンロードも可能です。) - 現住所の住民票
- 現住家屋の処分方法を証明する書類
A | 現住家屋を売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
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B | 現住家屋を賃貸する場合 | 賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
C | 借家、借間、社宅、寄宿舎、寮 などの場合 |
賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明、現住家屋の登記事項証明書等 現住家屋が当該証明申請者の所有する家屋でないことを証する書類 |
D | 現住家屋が親族所有の場合 | 当該親族の申立書(原本)等、現住家屋に今後 当該証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類 |
E | その他の理由の場合 | 入居が登記の後になることを疎明する書類 |
交付窓口
税務課 税証明窓口(7番窓口) 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
手数料
1件 1,300円
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>