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委任状

ページID:0001263 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

委任状をご利用の方はこちらをご覧ください

代理人が各種証明の申請を行う際には、必ず委任状をお持ちください。委任状をお持ちでない場合、また不備がある場合は、申請を受け付けることができません。申請の前に、下記の内容をご確認ください。

記載内容

委任状は、委任する人が以下の1~4を必ず明記してください。
所定の様式がありますのでご利用ください。下記の内容が明記されていれば、白紙の便箋等もご利用いただけます。

  1. 代理人の住所、氏名
  2. 委任する権限(証明の種類、枚数)
    ※税証明の種類は、申請用紙を参考に明記してください。
  3. 委任した日
  4. 委任者に関する事項(1)~(3)
    個人 (1)氏名 (2)住所 (3)押印(個人の印)
    法人 (1)法人名・代表者名 (2)所在地 (3)社印または代表者印
    ※法人の場合は、社印または代表者印が押印された申請書があれば、委任状がなくても申請可能です。

注意点

  • 委任状は、原則委任者本人が自筆で上記内容を全て記入し、署名・捺印してください。
  • 代理人が記入するところはありません。代理人が作成した委任状は無効となります。
    ※後日問題が発生した場合は、委任状を偽造したものとして、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)及び同行使罪(刑法第161条)により、刑事罰の対象となります。
  • 全文パソコンなどで作成された場合は、委任状として認められません。
  • 委任状は必ず原本をお持ちください。コピー不可
  • 訂正箇所には委任者の訂正印を押印してください。
  • 委任状に記載されていない証明書の発行は致しかねます。記載漏れのないようご注意ください。
  • 住民票、戸籍の申請の際にも、この委任状の様式をご利用いただけますが、記入する内容等の詳しいことは、市民課窓口担当にお問い合わせください。

亡くなった方の税証明を相続人が代理人に委任する場合

  • 委任状には、誰の(亡くなった方の氏名)証明が必要か記載してください。明らかでない場合は、委任者(相続人)の証明を発行します。下記の委任状(相続人用)をご利用いただけます。
  • 相続関係が確認できる書類(戸籍等)の添付をお願いします。(富士吉田市の戸籍で確認できる場合は、不要です。)

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※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>

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