税証明の種類や内容、新年度交付開始時期等については、下記をご覧ください。
表1
| 内容 | 
課税証明書…1年間の所得に対する市県民税額を証明(記載内容:収入・所得・各種控除等)所得証明書…1年間の所得を証明(記載内容:収入・所得) 
その年度の前年の所得額が証明書の内容になります。令和7年度の証明には、令和6年1月~12月の所得等が記載されます。原則1月1日の住所地(住民票の登録地)で証明するものです。令和7年度の証明が必要な場合は、令和7年1月1日の住所地の市町村等への申請になります。新年度の交付開始時期は、6月になります。 | 
| 手数料 | 年度ごと 300円 | 
表2
| 内容 | 
市県民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税・国民健康保険税の市税について、年度ごとに納付すべき額、納付済額、未納額、納期未到来の税額等を証明するものです。市県民税を勤務先等で給与天引きされている方(特別徴収の方)は、勤務先が天引きした市県民税をとりまとめ、翌月の10日までに市役所に納めることになっています。そのため、個人の市県民税特別徴収分は、勤務先等の納付をもって納税扱いになります。勤務先等での納付が確認できない場合は、証明書に滞納額が記載されます。 ※最近納付した場合はご注意くだい。金融機関やコンビニエンスストア等で市税をご納付いただいてから、市で入金の確認ができるまでに10日ほど日数を要する場合があります。入金の確認ができない期間中は、該当の納付額が証明書に反映されません。納付の確認のため、領収印の押された領収書や、記帳済みの通帳をお持ちください。
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| 手数料 | 年度ごと 300円 | 
表3
| 内容 | 
発行日現在における納期到来済の市税(市県民税・固定資産税・法人市民税・軽自動車税・国民健康保険税)は納付済みで未納がないことを証明するものです。督促料、延滞金も含めて未納のない場合に発行できます。市県民税を勤務先等で給与天引きされている方(特別徴収の方)は、勤務先が天引きした市県民税をとりまとめ、翌月の10日までに市役所に納めることになっています。そのため、個人の市県民税特別徴収分は、勤務先等の納付をもって納税扱いになります。勤務先等での納付が確認できない場合は、証明書が発行できないことがあります。 ※最近納付した場合はご注意くだい。金融機関やコンビニエンスストア等で市税をご納付いただいてから、市で入金の確認ができるまでに10日ほど日数を要する場合があります。入金の確認ができない期間中は、証明書を発行することができません。納付の確認のため、領収印の押された領収書や、記帳済みの通帳をお持ちください。
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| 手数料 | 300円 | 
表4
| 内容 | 
1月1日(賦課期日)での土地や家屋の評価額を証明します。面積、評価額は、全体の額が記載されますので、共有者は皆同じ記載内容になります。新年度の交付開始は、4月1日からです。 ※1月2日以降の新所有者が申請する場合はご注意ください。1月2日以降に物件を取得した方(新所有者)は所有権が移転したことが分かる書類(登記事項証明書や売買契約書など)をご持参ください。
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| 手数料 | 3筆・3棟まで300円(土地・家屋別 単有・共有別) 3筆・3棟を超える場合は、1筆又は1棟につき50円が加算されます。
 (建物の構造、土地の利用形態によっては、複数の物件に分けて課税していることがあります。その場合、それぞれを1筆・1棟と数えます。)
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表5
| 内容 | 
1月1日(賦課期日)での土地や家屋の税額を証明します。共有の場合、面積、課税標準額は、全体の額、税相当額はそれぞれの持ち分の額が記載されます。新年度の交付開始時期は、4月になります。 ※1月2日以降の新所有者が申請する場合はご注意ください。1月2日以降に物件を取得した方(新所有者)は所有権が移転したことが分かる書類(登記事項証明書や売買契約書など)をご持参ください。
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| 手数料 | 3筆・3棟まで300円(土地・家屋別 単有・共有別) 3筆・3棟を超える場合は、1筆又は1棟につき50円が加算されます。
 (建物の構造、土地の利用形態によっては、複数の物件に分けて課税していることがあります。その場合、それぞれを1筆・1棟と数えます。)
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表6
| 内容 | 
所有者ごとに、1月1日(賦課期日)現在、所有している固定資産の状況を一覧にしたものです。記載内容は、納税通知書に添付されている課税明細書と同じです。新年度の交付開始は、4月1日からです。 | 
| 手数料 | 1枚 300円 | 
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