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後期高齢者医療保険料 概要

ページID:0001256 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。

1.保険料は被保険者全員が納めます

後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納めます。保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計額となります。
 保険料は2年ごとに見直されます。また、保険料の賦課限度額は年80万円です。

山梨県の保険料(令和6・7年度) = 均等割額 50,770円 + 所得割額(所得-43万円)×11.11%

【注1】賦課限度額は、令和6年度に限り令和6年3月31日以前に資格を取得された方・令和7年3月31日までに障
 害認定により資格を取得された方は年73万円
【注2】所得割率は、令和6年度に限り基礎控除後の総所得等が58万円以下の方については10.20%

2.このような方は保険料が軽減されます

所得が低い世帯の方

被保険者本人と世帯主及び同一世帯の他の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金所得から15万円を控除した額が軽減判定用所得となります。ご自身の年金所得額については1月に日本年金機構から送られてくる源泉徴収票をご確認ください。

後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度に加入する直前に社会保険をお使いのご家族の扶養者だった方については、特例措置として保険料の均等割額が5割軽減されます(※平成31年度以降からは、資格取得後2年を経過するまでの間は5割軽減となりますが、経過後は軽減がなくなります)。また、所得割額はかかりません。
【注1】国民健康保険(国保組合も含む)における被扶養者は含まれません。
【注2】旧被扶養者であっても、所得が低い方は均等割の7割軽減が受けられます。
【注3】軽減措置については、制度の変更により、今後も変わる場合があります。  

3.令和6年度の保険料に関する軽減について

同一世帯內の被保険者および世帯主の総所得金額等に応じて軽減されます。 

表1
区分 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等
(世帯主は後期高齢者医療保険の被保険者でない場合も含みます)
軽減割合 軽減後 均等割額
均等割 「基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数ー1)×10万円」を超えない世帯 7割軽減 15,230 円
「基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数ー1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 5割軽減 25,380 円
「基礎控除額43万円+(年金・給与所得者数ー1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 2割軽減 40,610円
 被用者保険の旧被扶養者(資格取得後2年を経過するまでの間) 5割軽減 25,380 円

4.保険料の納め方

保険料の支払い方法については、以下の2通りです。

  • 特別徴収(年金からの天引き)
    年金からの天引き(年6回)となります。特別徴収に切り替わる際は、お手続きの必要はありません。
  • 普通徴収(口座振替・納付書のお支払い)
    年額の保険料を7月から翌年2月までの毎月納付の8期で納めていただきます。
    【注1】75歳を迎えられた年度は、すぐに「特別徴収」ができないため、「普通徴収」による納付となります。年金からの天引きの処理が整い次第、「特別徴収」に切り替わります。
    【注2】年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の二分の一を超える方は、普通徴収となります。
    【注3】介護保険料が 普通徴収の場合は、後期高齢者医療保険料も普通徴収となります。
    【注4】被保険者や世帯の方の所得申告などにより、年度の途中で保険料金額が変わる場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収による納付になることがあります。 

特別徴収から口座振替へ納付方法の変更を希望される方

  • 口座振替でのお支払いを希望される方は、各金融機関および市役所税務課(市民税担当)へ届出が必要となります。 預金通帳ではなくキャッシュカードでお手続きされる方は、市役所のみでお手続きが可能です 
  1. 市役所税務課(市民税担当)での手続きに必要なもの(年金天引きの中止申請)
    • 後期高齢者医療保険制度の被保険者証
    • 印鑑
    • キャッシュカード 
  2. 金融機関での手続きに必要なもの(口座振替の開始申請)
    ​※キャッシュカードではなく、預金通帳で手続きをする方に限る 
    • 振替口座の預金通帳 
    • 通帳のお届印 

後期高齢者医療制度につきましては、市役所担当窓口または、下記の山梨県後期高齢者医療広域連合まで、お問い合わせください。

5.山梨県後期高齢者医療広域連合への連絡先

〒400-8587 山梨県甲府市蓬沢1丁目15番35号 山梨県自治会館内
Tel:055 - 236 - 5671 Fax:055 - 235 - 6373
ホームページ:山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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