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土地に対する課税
土地に対する課税について
1.土地とは
土地とは田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。(地方税法第341条第2号)
地目
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
1.農地 (田及び畑) |
耕作に供される土地をいい、肥培管理を行って農作物を栽培する土地をいいます。農地は田と畑に区分され、その定義は次のとおりです。
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2.宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいいます。 |
3.山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいいます。 |
4.雑種地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野以外の土地をいいます。 例:運動場、駐車場、鉄軌道用地、ゴルフ場など |
地目別の評価方法
ア 宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分 | ||
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標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定 | ||
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主要な街路の路線価の付設 | ![]() |
地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用 |
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その他の街路の路線価の付設 | 平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。 | |
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その他の街路の路線価の付設 | 一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。 |
イ 宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
ウ 農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する化学を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
エ 牧場、原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。
※ 課税上の面積(地籍)は、原則として登記簿に登記されている地籍によります。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の二つがあります。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
(2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下記表)を乗じて得た面積に相当する土地 - 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。 - 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
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イ | 専用住宅 | 全部 | 1 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1 |
事例
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方メートルで、家屋の床面積は220平方メートルです。住宅用地の取扱いはどのようになりますか?
解説
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積
の10倍(220平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住居戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル分(700平方メートル―400平方メートル)が一般住宅用地となります。
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質問
固定資産税(土地)が急に高くなったのですが、、、
昨年、住宅を壊しましたが、土地については今年から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
回答
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
※上記、住宅用地に対する課税標準の特例を参照
質問
土地の地目を変更した場合は?
土地の地目を変更した場合はどうすればいいでしょうか。
回答
土地の地目を変更した場合は、ご連絡ください。実地調査に伺います。
地目の認定は、固定資産税の賦課期日である1月1日現在の土地の利用状況によって行うことになります。よって登記簿上が畑であっても、駐車場に利用されていれば駐車場として課税をします。
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>