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個人住民税(市県民税)の特別徴収

ページID:0001250 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

特別徴収の手続き

1.個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税(市県民税)の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から、個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員に代わって各市町村に納入いただく制度です。
 事業主は特別徴収義務者として、原則、全ての従業員から個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

2.特別徴収制度の仕組み

  1. 毎年、1月1日現在富士吉田市内に住所のある従業員について、給与支払報告書を市に提出ください。給与支払報告書に「普通徴収」の旨の記載のないものは、全て「特別徴収」となります。
  2. 5月31日までに、富士吉田市から特別徴収義務者へ、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)、納付書等を送付します。
  3. 特別徴収義務者は、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に配布ください。
  4. 給与から個人住民税を差し引きください(6月から5月まで毎月)。
  5. 個人住民税を富士吉田市に納付ください(納期限は原則、翌月10日)。

※年度途中に普通徴収から特別徴収に切替える場合は、「切替届出書」を、特別徴収から普通徴収に切り替える場合は「異動届出書」を提出してください。

特別徴収関係書類(切替届出書、異動届出書等)はこちら
リンク先の「4.個人住民税(特別徴収)関係書類」をご覧ください。

3.特別徴収の対象従業員

 全ての従業員(パート、アルバイト、役員等も含む)

 ただし、次の条件に該当すれば、普通徴収が認められます。

 A.特別徴収の従業員数が2人以下(他の市区町村を含む事業所全体の従業員数)の事業所

 B.乙欄該当者(他から支給される給与から個人住民税が引かれている者)

 C.毎月の給与が少なく税額が引けない者

 D.給与の支払期間が不定期の者

 E.事業専従者

 F.退職者、退職予定者

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