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入湯税 概要

ページID:0001246 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

1.納税義務者

鉱泉浴場を利用する入湯客

2.税率

入湯客1人1日150円
ただし、日帰りの場合は、1人1日50円
※次に該当する者は課税免除対象者となります。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 宿泊を伴わない場合において、市内に居住する年齢65歳以上の方
  4. 宿泊を伴わない場合において、市内に居住する障害者

3.申告と納税

 特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が、前月1日から末日までに入湯客から
徴収した入湯税を毎月末日までに申告納付します。

4.Q&A

Q 宿泊客の1人から、病気やけが等により温泉に入湯していないとの申し出がありました。
 この場合は入湯税が課税されますか。
 また、入湯しているかどうかの判断はどのようにすればいいですか。
A 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されるものであるため、入湯されていない場合は、入湯税を徴収することはできません。したがって、入湯税を予め預かっている場合は返金する必要があります。この場合、毎月申告していただく「入湯客数」からは除外してください。
入湯しているかどうかの判断については、社会通念上、温泉旅館等の客が鉱泉浴場に入湯 しないということは考え難く、また個々の客が入湯されたかどうかを個別に把握することは 現実には不可能と考えられることから、実務的には、入湯していないという申し出がない限りは、入湯したものとみなして徴収してください。


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