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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度
倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国保税を軽減する施策が、平成22年4月から実施されました。
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度(平成22年4月施行)
倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国保税を軽減する施策が、平成22年4月から実施されました。
1 対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者の方が対象となります。
「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、次のいずれかに該当。
- 特定受給資格者 ・・・「11」「12」「21」「22」「31」「32」
- 特定理由離職者 ・・・「23」「33」「34」
※特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者
離職日時点で65歳未満。
※今回の軽減対象者は「雇用保険受給資格者証」で判断されますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象にはなりません。
2 保険料の軽減内容
国保税は、毎年度、加入者の前年中所得等で算定されますが、非自発的失業者の保険料については、前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
(例)
前年中の給与所得 (軽減前)200万円 → (軽減後)60万円 で算定
※前年中所得を30/100とするのは、非自発的失業者の「給与所得のみ」であり、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については適用されません。
3 保険料の軽減期間
国保税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
(例)
令和5年4月30日に離職した人→令和5年5月1日から令和7年3月31日まで
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、軽減期間内に軽減対象者が会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
4 その他
申請する際は、離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)が必要になります。また、廃業等した自営業者の方の軽減などご不明な点は税務課の市民税担当窓口までお問合せください。
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。<外部リンク>