概要
平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」の第35条の規定により市町村長に国民保護計画の策定が義務づけられています。
本市の国民保護計画作成にあたり、富士吉田市国民保護協議会委員の委嘱式並びに第1回会議を下記により開催いたしました。
次第
1 日 時 平成18年5月30日(火)午後1時30分
2 場 所 市役所3階大会議室
3 内 容 委嘱式並びに第1回会議
(1) 委嘱式
(2) 国民保護法、国民保護計画の概要説明
(3) 計画作成までのスケジュール
4 委 員 関連情報の名簿をごらんください
5 その他 会議は今回を含め3回を予定
・第2回会議 本市保護計画素案審議(8月)
・市ホームページ等を活用したパブリックコメント(9月)
・第3回会議 市長へ答申する保護計画の審議、決定(11月)
・山梨県知事への協議(12月)
・保護法第35条第6項に基づく議会への報告(19年3月)