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住居確保給付金のしおり
 離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮するものであって、就労能力および就労意欲のある方のうち、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支 給 額: 下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
      3万円(単身世帯) 3.6万円(2人世帯) 3.9万円(3人以上世帯)
支給期間: 3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
支給方法: 原則、大家等へ代理納付
問合せ先:福祉課 地域福祉担当(内線162)

※詳しい内容は、下記の「住居確保給付金しおり」をご覧ください。

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住居確保給付金しおり
ファイルサイズ:636KB
令和5年4月改定版
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