B型肝炎ウィルスに感染した方へ
この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じお支払いするものです。
詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
C型肝炎ウィルスに感染した方へ
出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤※ を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
給付金の支給を受けるためには、2023年(令和5年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。 詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。