【公害紛争処理とは】
公害紛争を解決するための手段としては、従来から民事裁判がありますが、その解決までに多くの時間と費用がかかります。
このため民事裁判とは別に、手続きの手間や費用が比較的抑えられた公害紛争処理制度というものがあります。
《特徴》
(1)迅速な解決が図られる。
(2)事件の申請手数料が低く抑えられ、必要な調査経費も行政が負担する。
(3)紛争の実態に即した柔軟な進め方ができる。
《組織》
○公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が、都道府県には公害審査会等が置かれている。
国:公害等調整委員会 ・・・重大事件、広域事件、県際事件を扱う。
県:公害審査会等 ・・・上記以外の管轄区域内の事件を扱う。
《対象となる公害紛争の範囲》
○いわゆる典型7公害(大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭)についての相当範囲にわたる公害紛争で、
民事上の紛争に限る。(行政事件は対象外)
典型7公害に該当しない場合でも、7公害と複合するものは対象となる。(例:不法投棄は対象とならないが、不法投棄に起因する
水質汚濁は対象となる)