●富士吉田市が保険者となり、介護保険制度を運営します。
介護保険は40歳以上のみなさんが保険料を出し合い、介護が必要になったときに認定してもらい、サービスが受けられる制度です。
●40歳以上の市民が介護保険に加入します。
介護保険には、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が加入します。
【サービスを受けることができる人】
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
65歳以上の人 |
40歳以上65歳未満の人で国民健康保険や職場の健康保険に加入している人 |
◆寝たきりや認知症などで、入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された人。
◆掃除・洗濯・買い物等、身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された人。 |
◆初老期認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された人。 |
●65歳になったら保険証が交付されます。
65歳になった人(第1号被保険者)には、富士吉田市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
○住所・氏名・生年月日などに誤りがないかを確認しましょう。
○裏面の注意事項をよく読みましょう。
※40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして認定結果が出た場合や、本人から交付申請があった場合などを除き、保険証は交付されません。
●保険証はこんなときに必要です。
○要介護認定を申請(更新)するとき
○介護サービス計画の作成を依頼するとき
○介護サービスを利用するとき
○住所変更の届出をするとき
※ 病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療・投薬など)は、今までと同じように医療保険の保険証(健康保険証)を提示します。