1.申し込み
水道の引き込み(新設・改造・取出・臨時)には、富士吉田市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」)へ申し込み下さい。
申し込みを受けた指定工事店は、工事に必要な一切の申請手続きの代行いたします。
※指定工事店はページ下のリンクから調べられます。
2 .設計審査・工事検査
水道部では、指定工事店から提出された申請書を審査し、工事の承認を行った後に着手し、工事竣工後に職員による検査を行い、合格すると水道の使用が可能となります。
上記の審査・検査並びにその他の業務については、下記の手数料が必要となります。
給水装置手数料
項目 |
金額(1件あたり) |
設計審査手数料 |
7,600円 |
工事検査手数料 |
5,100円 |
水道の開・閉栓手数料 |
300円 |
水道に関する証明手数料 |
300円 |
所有者名義変更手数料 |
300円 |
3 .新設加入金
新規に給水装置を設け、メーターを設置して水道水を使用するには、口径の太さにより加入金を納入していただきます。
建替え、増改築等で既設メーターがあり、口径変更を行わなければ加入金はかかりません。
メーター口径を大きくする場合は、加入金の差額分の「納付が必要」です。
メーター口径を小さくする場合は、加入金の差額分の還付はありません。
新設加入金
口径 |
加入金額 |
13mm |
66,000円 |
20mm |
132,000円 |
25mm |
264,000円 |
30mm |
418,000円 |
40mm |
792,000円 |
50mm |
1,386,000円 |
75mm |
3,762,000円 |
100mm |
6,666,000円 |
上記金額には10%の消費税が加算されています。
給水装置の所有者変更
不動産の売買や相続等に伴い、給水装置(配水管から分岐して設けられた給水及びこれに直結する給水用具をいう。)の所有者を変更する場合は、給水装置所有者変更届を提出して下さい。
【注意事項】
1. 給水装置所有者変更届は、指定様式により提出をお願いいたします。
2. 給水装置の旧所有者は不動産等の旧所有者と一致しない場合があります。
その際は、登記簿謄本等での所有者確認が必要となります。
3. 所有者変更に伴い生じた問題については、当時者間の責任において解決をしていただきます。