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令和6年能登半島地震にかかわる市営住宅の提供について

令和6年能登半島地震によって、北陸地方を中心に大きな被害が発生しており、避難先としての住居確保が急務となります。富士吉田市では被災された方に対して、市営住宅を提供いたします。

入居要件等

〇入居資格 令和6年能登半島地震により住宅が損壊するなど、居住が困難となった世帯
      ※市町村発行の罹災証明および住民票が必要となります
〇許可期間 6か月以内(1年以内の期限付きで更新可能)


詳細については、建築住宅課までお問合せください。

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一時使用許可申請書
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課 都市政策担当
説明: 国土利用計画の都市地域内の土地利用計画、まちづくり調査・企画・総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域及び市街調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出及び受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路・橋梁・河川・堤防事業等の調査及び計画、自然公園・都市公園・準都市公園・緑地の調査及び計画、高速自動車道路及び広域幹線道路に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6203
内線:169・177