■市税・料金などの納付にスマホ決済サービスを利用できます
24時間どこでもスマートフォンやタブレットから納付ができますので、ぜひご利用ください。
■納付できる市税・料金など
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、
後期高齢者医療保険料(普通徴収)、公営住宅家賃、上下水道料金
■ご利用可能なスマホ決済アプリ
・PayPay 請求書払い
👇次の4つが令和5年4月から追加されます
・LINE Pay 請求書支払い
・J-Coin 請求書払い
・d払い 請求書払い
・au PAY(請求書支払い)
■準備するもの
・バーコード付きの納付書
・スマートフォンやタブレット端末
■利用手数料
決済手数料は、無料です。
データ通信料は利用者の負担です。
■納付できない納付書
・納付期限を過ぎた納付書
・汚れや破損によりバーコードが読み取れない納付書
・バーコードが印刷されていない納付書
・金額を訂正した納付書
・納付金額が30万円を超える納付書
■納付の際の注意点
・コンビニなどの窓口でスマホ決済アプリを提示する方法では納付できません。
・領収書は発行されません。市で納付の履歴はアプリの「利用明細」で確認できます。
また、市で納付確認できるまで2週間程度かかります。
領収書が必要な方や納付後すぐに納税証明書が必要な方は納付書に記載のある金融機関やコンビニ・市役所窓口で納付してください。
・軽自動車税の納税証明書は、令和5年度より発送はありません。
・令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始となり、納税証明書は以下のとおりとなります。
二輪の小型自動車(250㏄超の二輪車)にかかる軽自動車の継続検査には納税証明書(継続検査用)が必要です。
軽三輪・四輪の小型自動車については車両ごとの納付状況を軽自動車協会でオンラインシステムにより確認できます。
これに伴い継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
※ただし、納付と車検の時期によっては紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
※納付情報が反映されるまでには数日かかるため、継続検査(車検更新)が近い場合や軽自動車税(種別割)の継続検査用納税証明書
が必要な場合はスマホ決済アプリによる納付ではなく、金融機関窓口・コンビニエンスストア・市役所窓口で
現金にてお支払いくださいますようお願いいたします。
・スマホ決済後、軽自動車の納税証明書が必要な場合は、納税証明書発行窓口に交付申請をしてください(交付は無料です)。
■納付に関する問い合わせ先
(市税・料等について) 収税課 管理担当 内線:121・122
(公営住宅家賃について) 建築住宅課 住宅管理担当 内線:292・293
(上下水道料金について)上下水道管理課 内線:613