母子父子家庭自立支援給付金について
自立した生活を目指して就業するひとり親家庭の支援をするため、給付金事業を実施しています。
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が就職の際に有利で生活の安定に役立つ資格の所得を目指して修業するとき、訓練促進費を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくすることを目的とする事業です。
■支給要件
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次の要件のすべてに該当する方
1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
2.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
3.就業または育児と修行の両立が困難であると認められること。
4.本事業支給申請の以前において、事前相談を受け、過去の受講状態、生活状況を含めた資格取得見込み及び支給の必要性がある者であること。
5.過去に本事業による給付金を受給していないこと。
■対象資格
①看護師(准看護師を含む)
②介護福祉士
③保育士
④理学療法士
⑤作業療法士
⑥歯科衛生士
⑦美容師
⑧社会福祉士
⑨製菓衛生士
⑩調理師
⑪シスコシステムズ認定資格
⑫LPI認定
⑬市長が前各号に準ずるものと認めた資格
■支給額及び支給対象期間
修業期間の全期間(上限4年)に支給します。
■高等職業訓練促進支給金
1.市民税非課税世帯 月額100,000円(最終年限にあっては40,000円加算)
2.市民税課税世帯 月額 70,500円(最終年限にあっては40,000円加算)
■高等職業訓練修了支給給付金
1.市民税非課税世帯 50,000円
2.市民税課税世帯 25,000円
■支給申請手続き
富士吉田市役所子育て支援課への事前相談が必要になります。
1.高等職業訓練促進給付金等支給申請書
2.児童扶養手当証書
(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、及び課税証明書が必要になります。)
3.養成機関の入校(在籍)証明書
4.世帯全員分の市民税非課税証明書及び住民票(市民税非課税世帯のみ)
5.修了支援給付金を請求する場合は、カリキュラムの修了証明書
■注意事項
・訓練促進給付金については、修業開始後の月以降に支給となります。
・支給継続のため、定期的に在籍証明書や出席状況報告書、成績証明書証明書等の書類を提出していただきます。
・修了支援給付金の請求は、修了日から30日以内に申請してください。
自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母または父が、就業のための一般教育訓練講座を受講したときに、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的として給付金を支給する事業です。
対象講座受講終了後、受講料の60%相当額(上限200,000円、12,000円未満の場合は支給対象外)が支給されます。
※ただし、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方の給付額は、上記金額から一般教育訓練給付金の額を差し引いた額となります。
■支給要件
市内に住所を有する20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次の要件のすべてに該当する方
1.児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
2.教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
3.過去に本事業による給付金を受給していないこと。
※給付の申し込みをする方は事前に担当まで相談してください。
■対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち一般教育訓練講座
お近くのハローワークで確認していただくか、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで検索ができます。
母子・父子自立支援員
母子家庭及び父子家庭や寡婦・寡夫の方からの各種相談に加え、自立に必要な情報提供・支援を行っています。
また、求職活動に関する支援及び求人情報も提供します。
「母子家庭のお母さん!父子家庭のお父さん! ひとりで悩んでいないでどんな事でも気軽にご相談ください!!」
母子・父子自立支援プログラム策定員
児童扶養手当受給者の自立・就業を図るため、福祉事務所等に母子・父子自立支援プログラム策定員を配置し、個々の児童扶養手当受給者の状況に応じた自立・就業支援のためのプログラムを策定し、福祉事務所やハローワーク等と連携を図り自立・就業に結びつけるための様々な支援を実施します。