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令和4年度 建設工事等における変更契約の公表について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項の規定及び富士吉田市入札及び契約情報等の公表に関する要綱第6条第2項の規定により、変更契約の内容について公表します。
(公表の対象)
予定価格が100万円を超える工事または、予定価格が50万円を超える業務委託で、当初契約したもののうち、金額又は工期の変更を伴う変更契約をしたもの。
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管財契約課
説明:工事等の請負契約及び委託契約、物品及び資材の購入並びに物品の修理及び貸借の契約、検収、指名参加、入札に関すること。
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