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【受付終了】富士吉田市物価高騰生活支援金について

富士吉田市物価高騰生活支援金の申請は11月30日までです!【受付終了となりました】

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、金融施策の格差やロシアのウクライナ侵攻も重なり、原油価格や電気・ガス料金、生活用品など物価の高騰が続いております。
 この度本市においては、令和2年度に給付いたしました「富士吉田市コロナ撲滅支援金」に引き続きまして、物価上昇の影響等に晒され、厳しい生活を余儀なくされている市民の皆様を元気づけ、前向きな気持ちを持っていただけるよう「物価高騰生活支援金」を給付させていただくこととしました。

■対象者:令和4年8月1日において富士吉田市住民基本台帳に登録されている方
■支給額:対象者1人につき、一律1万円(収入の増減・年齢等に関わらず)
■給付方法:原則世帯主の口座に各世帯分の支援金額を振込
■申請方法:順次郵送中の申請書に必要事項を記入後、返信用封筒にて返送または申請書記載のQRコードよりオンライン申請
      詳しくは本ページ下部の「支援金給付までの流れ」をご確認ください。

※申請書類は8月1日現在の住民基本台帳上の住所地に普通郵便にて送付いたします。8月1日以降に転居された方、または転居予定の方は新住所への郵便物の転送手続きを確実に行ってください。
※支援金や給付金を装った詐欺にご注意ください。
※ただいま、添付書類等の不備が非常に多くなっております。申請前にもう一度ご確認をお願いします。
※コンビニ等でコピーの際お忘れ物にご注意ください。

■給付時期について

申請を不備なく受理した日付にて、表のとおりの給付スケジュールとなっております。
※QRコードにてオンライン申請いただいた場合、17:15以降の申請は翌日付の受理となります。ご注意ください。

※配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について※

配偶者の暴力を理由に住民票を移さずに避難し、配偶者と生計を別としている方で、一定の要件を満たし、申出手続きをいただいた場合は以下の措置が受けられます。

【受けられる措置】
■世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて支援金の申請を行い、支援金を受け取ることができます。
■手続きを行った方とその同伴者分の支援金は世帯主(配偶者等)からの申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
以下のいずれかの要件に該当すれば対象となります。
(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
(3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっていること。

【手続きについて】
本ページ下欄の「富士吉田市物価高騰生活支援金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載し、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、以下のいずれかの書類を添付する必要があります。
・保護命令決定書の謄本または正本
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書やDV被害申出確認書
・市町村が発行するDV被害申出確認書

【申出期間】
令和4年8月9日(火)~令和4年8月24日(水)
※土日・祝日は除きます。
※本申出手続きとは別に物価高騰生活支援金の申請手続きを行う必要はありますのでご注意ください。

※上記申出期間後も申し出は受け付けますが、すでに世帯主からの申請および支払が済んでいる場合等では上記措置にて給付金を受け取ることができなくなってしまいます。申し出をされる方はお早めに手続きをお願いいたします。

PDFファイルはこちら
基準日における考え方
ファイルサイズ:115KB
よくあるご質問
ファイルサイズ:99KB
支援金給付までの流れ
ファイルサイズ:108KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画課
説明:政策調整会議等、基本的施策に関する事項の進行管理、行政事務事業の総合調整、総合計画の策定及び進行管理、広域圏行政、高速自動車道等公共交通、リニア中央エクスプレス、各種制度の調査及び研究、行政調査区の設定、特命事項の調査及び計画、組織機構の見直し、行財政改革の推進、地方分権、新たな行政課題への対応、事務の改善、近代化及び考査、職員の提案。
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