令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。
<制度の二つの変更について>
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます!!
※所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2.現況届の提出が不要になります。
※だたし下記①~⑤の方については現況届の提出が必要です!!
①配偶者からの暴力等により住民票の住所地が富士吉田市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、富士吉田市から提出の案内があった方
<児童手当の制度について>
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、児童を養育している方に支給するものです。
お子様の出生や、他市町村から富士吉田市に引っ越した場合は、必ず子育て支援課で手続きをしてください。
※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されるため、必ず勤務先で手続きをしてください。
受給対象者
満15歳に到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方
※父母がともに養育している場合は、原則所得が高い方(生計中心者)が受給対象者となります。
その他手当受給の原則
1.児童が国内に住んでいる場合に支給します。(海外に留学中の場合は除く)
2.児童が児童養護施設等に入所している場合は、児童養護施設の設置者が受給者となります。
3.父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方が手当を受給できる場合があります。(単身赴任の場合は除く)
4.児童が父母に養育されていない場合は、児童を養育している方が手当を受給できます。
5.父母が海外に居住し、児童は国内に居住している場合は、父母から指定を受けた者(児童の祖父母等)が手当を受給できます。
支給月及び支給額
児童手当は、6月・10月・2月の10日(10日が土・日曜日・祝日の場合は直前の銀行営業日)に、それぞれの前月分までが指定口座に振込まれます。支給月額は下記の表のとおりです。
年齢 |
支給月額 |
3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前 第1・2子 |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前 第3子以降 |
15,000円 |
中学生(一律) |
10,000円 |
※第3子以降とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち、3子目以降をいいます。施設に入所している児童は含めません。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童手当には所得制限があります。前年の所得が下記の表の所得制限限度額を超える場合は、特例給付として児童一人当たり月額5,000円(一律)が支給されます。※所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。また、所得上限限度額以上で児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。【ご注意ください】
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得上限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
【参考】
●所得制限限度額以内→児童手当
●所得制限限度額以上所得上限限度額以内→特例給付(月額一律5,000円)
●所得上限限度額以上→手当は支給されません
以下の変更事項があった方は市に届出てください
①児童を養育しなくなったことなどにより」、支給対象となる児童がいなくなったとき
②受給者が配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
③受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
④一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
⑤受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
⑥離婚協議中の受給者が離婚したとき
⑦国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定車」の指定を受けるとき
【公務員の方へ!!】
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
●公務員になった場合
●退職等により、公務員でなくなった場合
●公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなりますので、ご注意ください。
申請に必要な添付書類
☆申請者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード
☆申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
☆窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)
☆申請者が児童と別居している場合は児童のマイナンバーがわかるもの
☆その他必要に応じて提出する書類があります。
※詳しくはお問合せください。