情報公開制度は、市が管理している公文書を公開することにより、市政に対する理解と信頼を深めていただき、市民の皆さんの市政への積極的な参加と、より一層公正で透明な市政運営を推進するために設けられたものです。
1 開示の対象となる公文書
原則としてすべての公文書が対象となります。
ただし、法令等で開示することが禁止されているものや、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等開示できない情報もあります。
2 公文書の開示を請求することができる方
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
3 実施機関
実施機関とは次の機関をいいます。
(1) 市長
(2) 教育委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 公平委員会
(5) 監査委員
(6) 農業委員会
(7) 固定資産評価審査委員会
(8) 議会
4 費用
閲覧、視聴 |
無料 |
写しの交付 |
実費負担(A3まで10円、A2 30円、A1 40円、A0 80円) |
写しの郵送に要する費用 |
当該写しの送付に要する郵便料金の額 |
5 公文書の任意的開示の申出
「2の公文書の開示を請求することができる方」以外の方が公文書の開示を求める場合については、公文書任意的開示申出書(様式第9号)により申出を行うことができる。