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郵便による転出証明書の請求
富士吉田市から他市町村へ引っ越された場合、転出証明書は郵便による請求が可能です。

富士吉田市から他市町村へ引っ越された場合、転出証明書は郵便による請求が可能です。
転出後14日以内に届出をお願いします。(期間内に正当な理由なく届出をしないときは過料に処せられることがあります。)
郵便局に転居届を届け出ていないと、転出証明書が届かないことがありますのでご注意ください。

※住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方はこちらをご覧下さい。

〈転出証明書の請求方法〉

下記のものを郵便でお送りください。

(1)必要事項を記入した申請書
申請書は、こちらからダウンロードしてください。
※世帯員のうち転出先の違う方がいる場合には、それぞれお書きください。
※転出されますと、富士吉田市登録の印鑑登録は失効されます。

(2)返信用の封筒
返送先の住所・氏名を明記し、切手を貼り付けた返送用封筒を同封して下さい。
追跡調査のできる特定記録または簡易書留のご利用をお願いします。(郵送料に加えて料金がかかります。)

※ご注意ください※
消費税率の改訂に伴い、令和元年年10月1日から郵便料金が変更になりました。
同封していただく返信用の切手については、下記の新料金になりますのでご注意ください。
定形郵便物25g以内…84円
特定記録…郵送料+160円
簡易書留…郵送料+320円
速達の場合…上記料金に+260円

(3)本人確認書類の写し
官公署発行の写真付き身分証明書・・・1点お送りください
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記をお持ちでない方・・・点お送りください
健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など

★以下のものは、お持ちの方のみお送りください。
富士吉田市発行の国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険被保険者証などの受給者証

送付・問合せ先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所 市民課 宛
電話0555-22-1111 内線142

転出証明書の郵便依頼書(A4ヨコ)
ファイルサイズ:82KB
転出証明書を郵送により依頼したい場合に使用してください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141
担当者:窓口担当(内線142~143)