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令和5年度の国民健康保険被保険者証が更新されます

1.令和5年度 国民健康保険被保険者証のお知らせ

 国民健康保険被保険者証(以下保険証)は、1年に1度更新となります。
 令和5年度の保険証は『水色』で、有効期限は『令和5年8月1日から令和6年7月31日』となり、特定記録で配達を行います。内容をご確認のうえ、8月から医療機関を受診する際には、新しい保険証の提示をお願いします。現在使用されている、有効期限令和5年7月31日と記載されている古い保険証(さくら色)は8月1日以降ご使用いただけませんので、細かく切るなどして破棄をお願いします。
 この送付に関しましては、皆様に8月1日からご使用していただくため、事前に交付決定しております。記載内容に誤りやご不明な点等がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。
 
 なお、令和4年度までの国民健康保険税を完納されていない方につきましては、被保険者証の有効期限が短くなる場合があります。もう一度納付忘れが無いか確認をお願いします。

令和5年度被保険者証

2.■70歳から74歳の方へ

 70歳から74歳の方が医療機関などで診療を受ける際の自己負担割合は、課税所得や収入金額によって異なるため、自己負担割合を表示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」(以下、被保険者証兼高齢受給者証)を交付します。自己負担割合は、「2割」もしくは「3割」です。

令和5年度被保険者証兼高齢受給者証

※令和3年度より高齢受給者証が保険証と一体化されました。医療機関等を受診する際、これまでは「保険証」のほかに、所得に応じた自己負担割合(2割または3割)が記載された「高齢受給者証」の2枚を提示する必要がありましたが、令和3年度からは保険証1枚で受診できます。(これまでの「高齢受給者証」(はがきサイズ)は交付されません。)

3.■70歳になられる方へ

 70歳の誕生日の翌月1日(1日が誕生日の人は誕生日当日)から「被保険者証兼高齢受給者証」となりますので、使用開始日前月下旬に郵送します。

4.■75歳になられる方へ

 「被保険者証兼高齢受給者証」の有効期限が75歳の誕生日前日となっています。75歳の誕生日を迎える日から「後期高齢者医療被保険者証」に切り替えとなりますので、75歳の誕生日の前月(1日が誕生日の方は前々月)に「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。

5.ジェネリック医薬品を活用しましょう

 令和3年度の保険証から「ジェネリック医薬品希望」が印字されています。そのまま保険証を提示することで、お薬代が安くなるジェネリック医薬品を希望する意思表示をすることができます。
※ジェネリック医薬品を希望されない方につきましては、保険証裏面の「ジェネリック表示欄保護シール」を貼っていただくことで、「希望しない」とすることも可能です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171