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1.路外駐車場とは

【駐車場法第2条第1項第2号】
 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車を駐車するための施設であって、誰もが利用できる駐車場を言います。

【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1項第13号】
 特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場(屋根がついている駐車場)、建築物に附属する駐車場(ショッピングセンターや病院などに併設している駐車場)を除いたものを言います。
 

2.届出の対象となる駐車場

 以下の(1)~(3)の要件にすべて当てはまる場合は、「駐車場法」に基づく届出が必要になります。また、(1)~(3)に該当し、かつ建築物に該当しない駐車場となる場合、高齢者や障害者に配慮した駐車場を設置する義務があるため「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく届出も必要になります。
 すでに届け出ている内容を変更する場合も改めて届出が必要となります。
  (1)誰でも利用することができる駐車場(※1)   
  (2)自動車を駐車する面積の合計面積が500㎡以上(※2)   
  (3)駐車料金を徴収する
※1:商業施設や病院の駐車場は誰でも利用できる駐車場ですが、専用駐車場であることを明示し、さらに駐車場の入口で一般の利用を制限するなど、厳密に当該施設の利用者のみの利用に限定されている場合は「誰でも利用できる」駐車場とはなりません。また、月極駐車場のように利用者が特定の者に限られている場合も同様となります。
※2:駐車マスの面積のことであり、車路等は面積の算定に含まれません。

 「5.届出フローチャート」もご参照ください 

3.路外駐車場の構造等の基準

 路外駐車場で、上記「届出の対象となる駐車場」の①と②に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法およびその他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるもののほか、駐車場施行令第2章第1節(第6条から第15条)で定める規定の技術的基準に適合させる必要があります。

4.路外駐車場に関する届出の種類について

◇設置の届け出について
届出が必要な駐車場については「路外駐車場設置(変更)届出書」及び図面などの提出が必要となります。

◇管理規定の届出について
 駐車場の管理者は、あらかじめ、その業務の運営の基本となるべき「管理規定」を定め、これを路外駐車場の供用開始後10日以内に提出する必要があります。「路外駐車場管理規定届」 また、提出した「管理規定」を変更したときは、変更後10日以内に届け出る必要があります。
  ⇒「路外駐車場管理規定届」
  ⇒「路外駐車場管理規定変更届」

◇駐車場の廃止(休止・再開)について
 駐車場管理者は、届け出のある駐車場を廃止(休止・再開)した場合は、その行為から10日以内に届出る必要があります。
  ⇒「路外駐車場廃止届」
  ⇒「路外駐車場休止届」
  ⇒「路外駐車場再開届」

5.届出フローチャート

6.提出書類について

 以下の書類を提出してください。
 ◇設置関係
  (1) 路外駐車場設置(変更)届出書
  (2) 付近見取図(縮尺1/10000以上)
  (3)配置・平面図(縮尺1/200以上)
    ・路外駐車場の区域を表示したもの
    ・路外駐車場の自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
    ・路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  (4)建築物である駐車場の場合、各階平面図(縮尺1/200以上)
  (5) 建築物である駐車場の場合、2面以上の立面図(縮尺1/200以上)
  (6)建築物である駐車場の場合、2面以上の断面図(縮尺1/200以上)
  (7)その他、駐車場法施行令第2章第1節に定める規定について確認できる図書等
  (8)機械式駐車場を設置する場合、駐車場施行令第15条に規定されている大臣認定書の写し、その仕様が確認できる書類及び構造図
  (9)特定路外駐車場に関する書類(該当する場合)

 ◇管理規定関係(供用開始10日以内)
  (1)路外駐車場管理規定(変更)届出書
  (2)駐車場管理規定

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