国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。
この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、事前届出制から原則として契約後の事後届出制となりました。
1.事後届出制について
① 土地取引に係る契約をしたときは、届出が必要です。
② 届出を要する契約
・売買
・入札
・保留地処分(区画整理)
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定または譲渡
・予約完結権・買戻権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約等
※これらの取引の予約である場合も含みます。
③ 取引の規模
(1)市街地区域 2,000㎡以上
(2)(1)を除く都市計画区域 5,000㎡以上
(主に市街化調整区域および都市計画非線引区域)
(3)都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
※本市は(2)に該当します。
④ 「一団の土地」の届出について
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記③の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
※一団の土地とは
(1)土地利用上、現に一体の土地を構成し、または一体として利用に供することが可能なひとまとまりの土地で
(2)当事者の一方または双方が、
(3)一連の計画のもとに、
売買を行おうとする土地のことをいいます。
⑤ 届出者および届出先について
土地の権利取得者(買主)は、契約を締結してから起算して2週間以内に土地の所在する市長を経由して知事に届け出てください。
届出の期限日が休日(土日祝日等)の場合は休日の翌日が期限となります。
⑥ 届出事項
(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約締結年月日
(3)土地の所在地および面積
(4)土地に関する権利の種別および内容
(5)土地の利用目的
(6)対価の額等
⑦ 提出する書類(各2部)
(1)土地売買等届出書 このページの最下部からダウンロードできます
(2)契約書の写し 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)位置図 土地の位置を明らかにした図面(縮尺1/50000以上の地形図等)
(4)周辺状況図 土地および付近の状況を明らかにした図面(住宅地図または縮尺1/5000以上の図面等)
(5)平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面
(6)実測図 土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合には添付してください。)
(7)委任状 代理人による申請の場合は、代理人の氏名・住所・連絡先と委任事項を委任者が明記し、署名・捺印したもの
⑧ 届出をした後について
届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表さえている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨およびその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
なお、事後届出制においては、取引価格についての指導・勧告等をすることはありません。
2.事前届出制について(監視区域および注視区域) ※現在、県内に指定されている区域はありません。
① 監視区域について
監視区域とは、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域として、知事が期間を定めて指定する区域のことです。
② 注視区域について
注視区域とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ法理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域として、知事が期間を定めて指定する区域のことです。
③ 監視区域および注視区域での届出について
監視区域および注視区域が指定されている場合には、当該区域における一定面積以上の土地について、売買などの契約をしようとする場合には、取引の当事者(買主と売主)は、契約締結前に土地の所在する市長を経由して知事に届け出てください。
届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間、届出に係る契約を締結することはできません。
④ 届出事項
(1)当事者の氏名・住所等
(2)土地の所在地および面積
(3)土地に関する権利および内容
(4)予定対価の額等
(5)土地の利用目的
⑤ 届出書に添付する書類
(1)位置図 土地の位置を明らかにした図面
(2)周辺状況図(住宅案内図等) 土地および付近の状況を明らかにした図面
(3)平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面
(4)実測図 土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合に添付をしてください。)
(5)登記事項証明書等 投機的取引に該当しないことを明らかにする書面
⑥ 勧告等
県知事は、届出内容が、価格に関する基準、利用目的に関する基準に該当しているかどうかを審査し、以下のいずれかに該当し、適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認められるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、契約締結の中止、予定対価の引下げ、利用目的の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
(1)土地価格が著しく適性を欠くこと
(2)利用目的が土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しないこと
(3)公共・公益施設整備の予定、または周辺の自然環境の保全上不適当なこと
(4)1年以内の土地転売で、投機的取引と認められること 等
また、勧告を受けた者に対し、勧告に基づいて講じた措置について報告させることができるとともに、勧告を受けた者が勧告に従わないときには、従わない旨および勧告の内容を公表することができる。
⑦ 事前確認制度について
監視区域および注視区域が指定されている区域内において、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション等を売買する場合にあって、予定価格について知事の確認をあらかじめ受けている場合は、個々の取引ごとにあらためて届け出る必要はありません。
この制度は、事前届出制の場合のみ適用されます。
3.届出等をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、注視区域・監視区域(事前届出制)において、届出をせずに契約(予約を含みます。)をしたり、虚偽の届出をしたりした場合、同様に処せられます。