『指定の更新について』
指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者及び居宅介護支援事業者については、原則6年ごとの更新が必要になっております。
事業者が指定の更新を行なわない場合は、有効期間の経過により指定の効力を失うことになります。
『指定の変更届書について』
変更届出書は、変更のあった日から10日以内に提出してください。
変更届出書を提出する際には、サービスごとの付表の添付が必要となります。
『廃止・休止届出書について』
事業所(施設)を廃止・休止する場合は、廃止・休止の1カ月前までに廃止・休止届出書の提出が必要です。
『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について』
介護給付費算定体制に係る体制を変更する場合は、次の提出期限までに届出をしてください。
・算定される単位数が増える場合等⇒下記の表のとおり
・加算を取り下げる場合等⇒判明した時点で速やかに提出してください。
サービスの種類 |
算定の開始時期 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援 |
毎月 15日以前に届出 → 翌月から
毎月 16日以降に届出 → 翌々月から
※緊急時訪問看護加算に限り、届出を受理した日から |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護 |
届出が受理※された月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)
- 届出が受理されるとは、届出内容が加算等の要件を十分満たしていることが確認できるものとして受付けられたとき。
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『提出場所』
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田六丁目1番1号
富士吉田市役所 市民生活部
健康長寿課 介護保険担当 (市役所東庁舎1階)
※郵送可(収受の確認を希望する場合、申請書一式に加え、申請書(副本)及び返信用封筒を同封してください。)
※次のいずれかに該当する場合、指定の更新をすることはできません。
1、指定更新日に事業所が休止している場合
2、有効期間満了日までに指定の更新申請を行わない場合
3、指定の欠格事項に該当する場合
新たに富士吉田市の指定を受ける場合の手続きにつきましては、こちらをご確認ください。