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富士吉田市移住支援金のお知らせ

 富士吉田市では、山梨県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と地域の中小企業の人出不足の解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業または起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。ぜひご活用ください。
※移住支援金事業には予算の上限がございますので、申請を希望される方は必ず事前にふるさと魅力推進課まで相談ください。

支給金額

・単身で申請の場合 60万円
・世帯で申請の場合 100万円
 子ども一人当たり100万円の加算(※令和5年4月1日以降に移住した方が対象となります。)

※世帯向けの金額を受給する場合は、次のすべての要件を満たす必要があります。
 ・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 ・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 ・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
 ・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、申請時において転入後1年以内であること。
 ・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと

移住等に関する要件(次の①から③のすべてに該当すること)

①移住元に関する要件 
  次のすべてに該当する必要があります。
   ・富士吉田市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、「東京23区内に在住」または、「東京圏(条件不利地域を除く)に
    在住し東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していたこと」
   ・富士吉田市に住民票を移す直前に連続して1年以上、「東京23区内に在住」または、「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し
    東京23区内に通勤していたこと」(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算
    点とすることができる))また、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の
    企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
    
東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
条件不利地域:
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

②移住先に関する要件 
  次のすべてに該当する必要があります。
   ・平成31年4月1日以降に富士吉田市に転入したこと。
   ・移住支援金の申請時に、転入から1年以内であること。
   ・富士吉田市に申請日から5年以上継続して居住する意思があること。

③その他の要件
  次のすべてに該当する必要があります。
   ・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
   ・外国人の場合は、永住者、日本人または永住者の配偶者、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するもの。
   ・本市に市税等の滞納がないこと。
   ・その他山梨県または市が移住支援金の対象者として不適当と認めたものでないこと。

就業(一般の場合)に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。
 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 ・山梨県またはその他の道府県の移住支援金の対象となる就業マッチングサイトに掲載された求人であること。
 ・就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ・週20時間以上の無期限雇用契約で、申請時において在職していること。
 ・上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 ・当該法人に本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

就業(専門人材の場合)に関する要件

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次のすべてに該当する必要があります。
 ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 ・週20時間以上の無期限雇用契約で、申請時において在職していること。
 ・当該就職先において、本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

テレワークに関する要件

次のすべてに該当する必要があります。
 ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行
  うこと。
 ・デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
 ・所属先企業等から通勤手当を支給されていないこと。
 ※定期的に勤務先へ通勤する場合、月の平均通勤回数が5回以上であると対象とならない場合がありますので、あらかじめご相談ください。

起業に関する要件

次のすべてに該当する必要があります。
 ・山梨県が実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
 ・本申請時に当該交付決定日から1年以内であること。

申請の流れ

就業(一般の場合)に伴う移住の場合
1.山梨県またはその他の道府県の移住支援金の対象となる就業マッチングサイトに掲載している求人に応募し、企業への採用が決まる。
 ※山梨県マッチングサイト
2.富士吉田市へ転入する
 ※1と2の順番は問いません
3.転入後1年以内かつ就業後に移住支援金の申請

就業(専門人材の場合)に伴う移住の場合
1.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業先が決まる。
2.富士吉田市へ転入する。
 ※1と2の順番は問いません。
3.転入後1年以内かつ就業後に移住支援金の申請

テレワークにおける移住の場合
1.東京23区内の勤務先の仕事をテレワークに切り替える(通勤手当の受給は不可)。
2.富士吉田市へ転入する。
 ※1と2の順番は問いません。
3.転入後1年以内に移住支援金の申請

起業に伴う移住の場合
1.山梨県または他の都道府県が実施する起業支援金事業に応募し、交付決定を受ける
 ※山梨県起業支援金事業募集
2.富士吉田市へ転入する
 ※1と2の順番は問いません
3.転入後1年以内かつ起業支援金交付決定後1年以内に移住支援金の申請

申請書類

1.富士吉田市移住支援金交付申請書(様式第1号)
2.就業証明書(様式第2号)または就業証明書(様式第3号)※テレワークの場合または山梨県起業支援金交付決定通知書
3.富士吉田市移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第4号)
4.個人情報調査・照会及び利用に関する同意書(様式第5号)

注意事項

予算枠について
申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

交付決定の取消及び移住支援金の返還について
次のいずれかに該当するときは、移住支援金の交付決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を請求します。
 ・交付決定者が偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合:全額
 ・移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
 ・起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合:全額
 ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
ふるさと魅力推進課
説明:人口減少、地域振興など地方が抱える課題に、政策・計画・方針との連携を密にとり、着実に推進していきます。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:294、297