サイトの現在位置
新型コロナウイルス感染症の傷病手当金の支給について

傷病手当金を支給する適用期間が延長になりました(令和5年3月17日更新)

これまでは、令和2年1月1日から令和5年3月31日までとしていましたが、令和5年5月7日までに延長しました。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度の概要

富士吉田市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間に傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

1.対象者

富士吉田市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために仕事をすることができない方

2.支給対象期間

仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事をすることができなかった期間のうち、仕事をすることを予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
(注)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります

4.適用期間

傷病手当の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合で、療養のため仕事をすることができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)
※厚生労働省通知に基づき、適用期間が従来の「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日まで」に延長になりました。

5.申請方法

支給を受けるため、申請には下記の申請書・書類をご用意いただく必要があります。
詳しくは、事前に国民健康保険室へお問い合わせください。

(1)附則様式第1号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
   【世帯主が記載】振込先などを記載したもの(書式はこちら)
(2)附則様式第2号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
   【被保険者が記載】症状が出た日や帰国者・接触者相談センターへの相談日などを記載したもの(書式はこちら)
(3)附則様式第3号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
   【事業主が記載】勤務状況(直近3ヵ月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や
    直近3ヵ月に支払われた給与を記載したもの(書式はこちら)
   ※注:就労形態に応じて確認が必要な書類等(給与明細、シフト表、収入状況など)を、追加で提出していただく場合があります。
(4)附則様式第4号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
   【医療機関が記載】傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの(書式はこちら)
(5)国民健康保険証
   ※注:郵送の場合は提出不要。ただし被保険者記号番号を必ず記入。
(6)世帯主または受取代理人名義の銀行等金融機関の名称・支店名および口座番号が分かるもの
   ※注:窓口の場合は提示。ゆうちょ銀行については、支店名は店番の漢数字3桁です。
(7)新型コロナウイルスに感染したことが確認できる書類
   ・保健所からの就業制限に係る書類の写し
     ・「感染の防止に必要な協力について(要請)」、
     ・「就業制限について(通知)」、
     ・「就業制限の適用の解除について(通知)」など
   ・厚生労働同省が運用するMy HER-SYSの療養証明書を印刷したもの
   ・陽性者登録センターに陽性登録が完了した際の受付完了メールの写し等

<注意>令和4年8月9日以降(当面の間)の取扱いについて
医療機関への負担を軽減するため、【(4)附則様式第4号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)】のご提出は不要です。
ただし、その場合は【(2)附則様式第2号:国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)】の「③症状(期間などを具体的に)」への記入と、「事業主記入欄」への事業主からの証明が必要となります。

※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により傷病手当金の支給申請はできなくなります。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171