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新型コロナウイルス対策における市営住宅の家賃支払いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少した入居者を対象に、家賃の減免ができる場合があります。

 申請には、申請書等及び会社等が作成した、収入が減少した事を確認できる証明書等の書類が必要となります。
 なお、収入額によっては、減免にならない場合がありますのでご了承ください。

【対象とならない方の例】
 無職の方、生活保護受給者、年金を主な収入としている方

【対象となる方の例】
 1 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、勤務先や自営の会社等が、経営環境の悪化等により事業活動が縮小し休業等を行った結果、収入が著しく減少された方
  ※解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上の減少など
 2 新型コロナウイルス感染症拡大防止による、小学校等の臨時休校等に伴う家族の休暇取得により、収入が減少された方

■必要書類(下記にてダウンロードできます。)
 ・市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書
 ◇給与所得者の場合
 ・源泉徴収票(前年分)
 ・令和2年1月から申請前月までの給与支払証明書
  (例:令和2年5月申請の場合は令和2年1月~令和2年4月分の証明書)
 ・その他、勤務先が作成する退職証明書や休業証明書等(該当の方)
 ◇事業所得者の場合
 ・確定申告書の控え(前年分)
 ・令和2年1月から申請前月までの収入申告書
  (例:令和2年5月申請の場合は令和1年5月~令和2年4月分の売上、必要経費、差引利益額を月ごとに記入)

感染症予防の観点から、直接来庁せず、必ず電話にて下記までお問い合わせてください。

PDFファイルはこちら
減免(徴収猶予)申請書
ファイルサイズ:58KB
給与支払証明書
ファイルサイズ:68KB
収入申告書
ファイルサイズ:68KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建築住宅課
説明:住宅政策の企画、調整及び推進、市営住宅の調査・計画及び建設・入退居及び管理・家賃等の徴収、公営住宅の調査、研究及び誘致、建築工事の設計、施工及び監督、市有公共施設の建造物等の営繕・設備の設計・施工及び監督。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-9696
内線:291