対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、当該報告書を富士吉田市に提出し、80%を超えなかった場合は、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出していただいた報告書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について富士吉田市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間
| 前期分後期分判定期間 | 市への報告期限 | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
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説明:在宅介護支援センター・介護予防支援事業所、高齢者等の介護予防・生活支援・家族介護支援、地域支援事業、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、老人福祉施設、介護保険事業の運営・被保険者の資格管理・認定・保険給付・介護認定審査会の運営に関すること。
〒:403-8601
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