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「ヘルプカード」を配布しています!

ヘルプカードとは?

ヘルプカードとは、「手助けが必要な人」と「手助けをしたい人」を結ぶカードです。
障害のある人などが持ち歩くことにより、災害時や緊急時など、ヘルプカードを使用して周囲の人に必要な配慮や支援を求めることができます。
ヘルプカードの提示がありましたら、やさしく声をかけ、カードに記載されている内容に沿った支援や配慮をお願いします。

配布対象者

富士吉田市に在住の障害がある方(※手帳の有無は問いません。)など、ヘルプカードを必要とする方

配布場所・時間

福祉課 障害担当
平日8時30分~午後5時15分(土・日曜日・祝日を除く)

ヘルプカードはこんなときに役立ちます!

■災害が発生したとき
 ・家族などに連絡をしてほしい
 ・避難生活で適切な支援を受けたい
■緊急のとき
 ・パニックや発作が起きたとき、配慮や支援してほしいことを伝える
 ・かかりつけの病院や常備している薬の情報を伝える
■日常的に
 ・ちょっと手助けしてほしい、そんな時にヘルプカードを提示することで、支援が受けられる。

利用にあたって注意すること!

ヘルプカードには、重要な個人情報が含まれます。
取扱いや紛失には十分注意をしてください!

PDFファイルはこちら
ヘルプカード周知用チラシ
ファイルサイズ:132KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
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