農地法の特例による農地の貸し借りの仕組みのひとつに、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権の設定」があります。農業委員会では、農林課に提出された「利用権の設定」の内容を毎月1度開催される定例総会で、内容が適正かどうかを審議しております。また、農地法の改正により、農地利用の適正化をより推進していくため、「利用権の設定」を新規に行う農地については、設定時に現地調査を実施しております。現地調査日程確保のため、利用権設定申出の締め切りは毎月10日となっております。11日以降の申請は翌月の審査となりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。