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富士北麓地域では様々な行為が制限されています。(自然公園法)
富士北麓地域の一部は国立公園に指定されています。
指定地域内では建築物の新築、工作物や看板等広告物の設置、木竹の伐採など様々な行為が制限されておりますのでご注意願います。

指定区域/地種区分

国立公園(自然公園)は、景観や植生等の重要度等により特別保護地区、特別地域、普通地域という地種区分が指定されています。

規制行為

自然公園法では、指定地域内において、以下のような行為について許可又は届出が必要になります。
・建築物の新築・改築・増築
・工作物の新築・改築・増築
・木竹の伐採
・看板、誘導標識等の広告物の設置
・屋根、壁面、塀等の色彩の変更
・太陽光パネルの設置
・土地の形状変更
・植物及び鉱物等の採取など

乗り入れ規制区域

自然公園特別地域内の自然景観や動植物の生息環境を保護するために、環境大臣が指定する区域内では、車馬や動力船を使用したり航空機を発着させたりすることが規制されています。

山梨県内の指定区域
 1.富士山周辺
   富士箱根伊豆国立公園内の青木ヶ原樹海内、登山道沿線、標高が概ね1,600m以上の区域など
 2.本栖湖
   富士箱根伊豆国立公園内本栖湖の水面

指定区域内で規制される車馬等
 1.牛や馬のように人を乗せることができる動物
 2.人力、畜力、内燃機関その他の動力により移動する車
自動車、オートバイ、自転車、荷車、スノーモービル等モーターボート、水上バイク等(エレキバッテリーを動力とするものも含む。)飛行機、ヘリコプター、グライダー等

お問い合わせ

事前に行為内容に関する協議を踏まえたうえで必要な手続き等が明らかとなります、まずは行為地内の自治体にお問い合わせください。
また、森林法や文化財保護法等その他法令も関連しますのでご相談ください。

富士吉田市役所環境政策課
 住所:〒403-0002 山梨県富士吉田市小明見3-11-32
 Tel: 0555-22-4153 
 E-Mail: kankyo@city.fujiyoshida.lg.jp
(令和5年4月1日から)

富士・東部林務環境事務所
 住所:〒402-0054 都留市田原三丁目3-3南都留合同庁舎 1 、 2 階
 TEL:0554-45-7810 FAX:0554-45-7807

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課
 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
 TEL:055-223-1520 FAX:055-223-1781

自然公園Q&A

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課の特設ページにて、自然公園に関する疑問などをQ&Aで解説しています。

各種ダウンロード/関連リンク

環境省特設ページ
富士箱根伊豆国立公園のご案内
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
環境政策課
説明:地球環境保全対策、環境基本計画の策定及び進行管理、自然公園法、自然保護の施策、市民の省エネルギー対策、新エネルギーの導入及び利用推進、環境美化、公害防止、地下水資源、井戸設置の指導、空き地の雑草除去、環境調査に関すること。
〒:403-0002
住所:山梨県富士吉田市小明見3丁目11番32号
TEL:0555-30-4153
FAX:0555-30-4154