【富士吉田市内における水源地域の指定区域】
新倉、新屋、大明見、上暮地、上吉田、小明見、下吉田、松山(山梨県指定)
【届出の対象となる土地】
上記の水源地域内の土地で、現況が森林(伐採跡地も含む)であり、かつ地目が山林、原野、保安林、田、畑(ただし、田、畑については非農地通知などにより農地法の規制対象外となった土地)
【届出の対象となる行為】
売買契約、贈与契約、交換契約、使用賃借契約、賃借契約といった土地の所有権等の移転等の契約を締結しようとする場合(相続は対象外)
【届出者】
土地所有者など土地に関する権利をお持ちの方(売り主)
【届出先】
山梨県富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課
〒402-0054
住所 都留市田原3-3-3(南都留合同庁舎2階)
電話 0554-45-7812