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農林課
治山・林道・林業施策全般
生産調整等、農業施策全般
土地改良事業等、基盤設備関連
不要になった農作物を畑に放置することは鳥獣を誘引するのでやめて!!!
不要となった農作物を、そのまま畑などに放置しておくと、におい等が鳥獣を誘引してしまうため、そのままにしておかないでください。
森林の伐採届制度がかわりました
森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(森林法第10条の8第1項)の提出。
また、平成29年4月からはこの届出に加え、伐採及び伐採後の造林が完了した者は、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(森林法第10条の8第2項)について、それぞれ提出することが森林法で義務づけられています。
ため池ハザードマップについて
近年の大地震や集中豪雨などの自然災害に備え、市が管理するため池についてハザードマップを作成しました。
地域の自主防災・減災にお役立てください。
森林所有者の皆様へ
森林環境税を財源として、県では2012年度から森林の公益的機能の維持・増進を図る「森林環境保全推進事業」を実施しています。この事業では、所有者が費用負担すること無く森林の手入れができます。(県で定めた経費以内で実施した場合)
森林の土地を取得したとき届出が必要です。
森林法が改正され、平成24年4月1日より森林の土地を取得したときは、森林法第10条の7の2第1項の規定により届出が必要となりました。
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農林課
説明:農畜産業及び林業の基本的構想及び計画・振興、農作物災害及びその予防、農地、水田の総合的な利用計画、農業関係団体等、内水面漁業、治山施設及び林道の新設及び改良並びに管理、市有林の管理及び育成、森林の利用活用及び資源開発、林地の開発に伴う指導、保安林、鳥獣の保護、火入れの許可、森林組合との連絡調整、土地改良事業の計画及び実施、農道及びかんがい用水路の新設、改良及び管理、農地及び農業用施設の災害及びその予防、農業用水利に関すること。
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