サイトの現在位置
めいすいくん
選挙用語

選挙関係の用語   

 

《ア行》

《カ行》

《サ行》

《タ行》

《ナ行》

《ハ行》

《ヤ行》

《ラ行》


《ア行》

一般選挙(いっぱんせんきょ)
 都道府県、市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。

演説会(えんぜつかい)
 会場に聴衆を集めて、候補者等が政見や主張を演説する会合。


《カ行》 《※先頭へ戻る》

街頭演説(がいとうえんぜつ)
 駅前などの街頭で、居合わせ、または通りかかった人たちに向けて行う演説。

開票管理者(かいひょうかんりしゃ)
 選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務(投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の取締りなど)を行う。
 開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。

開票区(かいひょうく)
 選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市町村の区域とされている(市町村の中に複数の選挙区がある場合は、その選挙区が区域となる)。

開票立会人(かいひょうたちあいにん)
 開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する。具体的には、開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行う。
 公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は選挙管理委員会が選挙人名簿に登録された者から3人になるまで補充選任する。

確認団体(かくにんだんたい)
 選挙期間中に一定の条件下で政治活動を行う資格がある旨、総務大臣または選挙管理委員会の確認を受けた政党・政治団体。

間接民主主義(かんせつみんしゅしゅぎ)
 国民が間接的に参加して行う民主主義。選挙で代表を選ぶことによって行われる。

期日前投票(きじつぜんとうひょう)
 選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者が、当該選挙期日の告示または公示があった日の翌日から選挙期日の前日までの間、期日前投票所において行う投票。

寄附の禁止(きふのきんし)
 選挙期間以外でも政治家が選挙区内の者へ寄附することは禁止されている。
 お中元やお歳暮、差入れ等も寄附に当たる。

供託(きょうたく)
 候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収される。
 供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、指定都市の長240万円、その他の市の議会30万円、その他の市の長100万円、町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、参議院の比例代表は1候補者につき600万円である。

経歴放送(けいれきほうそう)
 テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。

公示・告示(こうじ・こくじ)
 どちらとも、選挙期日を告知することをいう。
 公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙および参議院通常選挙でのみ行われる。
それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても補欠選挙等については告示となる。

拘束名簿式(こうそくめいぼしき)
 政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。衆議院の比例代表選挙で採用されている。
公職(こうしょく)
 衆議院議員、参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の職。

候補者名簿(こうほしゃめいぼ)
 衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、一定の要件を満たした政党等が届け出ることができる候補者名簿のこと。


《サ行》 《※先頭へ戻る》

在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)
 外国に住んでいる日本の有権者で、衆議院及び参議院議員選挙の国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿。

再選挙(さいせんきょ)
 選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに行われる当選人の不足を補う選挙。

在外投票(ざいがいとうひょう)
 仕事や留学などの事情で海外に住む人が、衆議院議員選挙および参議院議員選挙に投票できる「在外選挙制度」による投票のこと。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている人。投票方法としては、在外公館投票、郵便等投票、帰国投票がある。

3ない運動(さんないうんどう)
 「贈らない、求めない、受け取らない」をスローガンに、公職選挙法の寄附禁止の規定を守ることを推進する運動

重複立候補(じゅうふく〈ちょうふく〉りっこうほ)
 2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。

小選挙区選挙(しょうせんきょく)
 衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区がある。
小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい
 小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙によって行われる選挙制度。政策本位、政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員総選挙に採用されている。

事前運動(じぜんうんどう)
 選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。

推薦団体(すいせんだんたい)
 確認団体所属以外の候補者を推薦または支持し、選挙管理委員会によってその旨の確認を受けた政党・政治団体のこと。

推薦届出(すいせんとどけで)
 選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、立候補者届出をすること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。

出納責任者(すいとうせきにんしゃ)
 選挙運動における収支の責任一切を担う者。選挙管理委員会に届出をし、収支報告の義務もある。

政見放送(せいけんほうそう)
 テレビやラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。衆議院議員、参議院議員および都道府県知事の選挙で行われる。

政党届出(せいとうとどけで)
 衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法。一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。

設置選挙(せっちせんきょ)
 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙。

選挙運動期間(せんきょうんどうきかん)
 立候補届が受理された時から投票日前日の午後12時まで(ただし、街頭演説は午後8時まで)。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。

選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)
 選挙の公正な実施を管理するための公的機関。中央選挙管理会、都道府県・市町村の選挙管理委員会がある。

選挙期日(せんきょきじつ)
 選挙の投票を行ういわゆる「投票日」のこと。

選挙区(せんきょく)
 議員を選挙するために都道府県や市町村などの区域を基本として定められた区域のこと。

選挙権(せんきょけん)
 選挙で選ぶことができる権利のこと。必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件=欠格条項)がある。
 積極的要件としては、衆議院議員・参議院議員の選挙では満18歳以上の日本国民であること。知事・都道府県議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所のある者であること。市町村長・市町村議会議員の選挙では、満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上その市町村に住所のある者であること。
 消極的要件としては、以下の条件に当てはまらないこと。
(1)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
(4)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
(6)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙権・被選挙権の停止(せんきょけん・ひせんきょけんのていし)
 選挙違反を犯した場合に刑罰とは別に処せられるもので、一定期間、投票や立候補ができなくなること。

選挙公報(せんきょこうほう)
 候補者の氏名、政党、経歴等(比例代表選挙では政党の政策、その候補者の紹介等)を掲載した文書。選挙管理委員会が発行し、投票日の2日前までに全世帯に配布される。
 国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられているが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。

選挙事由(せんきょじゆう)
 選挙が行われることになった理由。任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがある。

選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)
 選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。
 名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。
 一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。

選挙争訟(せんきょそうしょう)
 選挙手続きに不都合があったとし、その選挙の全部または一部の効力を争うもの。

選挙費用の公営(せんきょひようのこうえい)
 国または地方公共団体が、候補者や政党の選挙運動費用の一部を負担するもの。

選挙立会人(せんきょたちあいにん)
 選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。
 公職の候補者や名簿届出政党等は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て1人を定め、当該選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙における選挙分会の選挙立会人については当該選挙分会長)に届け出ることができる。届出が10人を超えたときはくじで10人にし、3人に満たない場合は当該選挙長が当該選挙の選挙権を有する者から3人になるまで補充選任する。

選挙長(せんきょちょう)
 開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどした上で当選人を決定する選挙会に関する事務を行う。
 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会)によって選任される。

総選挙(そうせんきょ)
 衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。小選挙区選挙と比例代表選挙を同じ日に行う。
 併せて、最高裁判所裁判官が国民審査に付される。


《タ行》 《※先頭へ戻る》

直接選挙(ちょくせつせんきょ)
 一般の選挙人が、直接自分たちの代表者を選ぶ選挙。日本のほとんどの選挙がこの方式。

直接民主主義(ちょくせつみんしゅしゅぎ)
 国民全員が直接参加して行う民主主義の政治。民主主義の原点であるが、大規模な政治には不向き。

通称使用の申請(つうしょうしようのしんせい)
 戸籍名に代わるものとして芸名やペンネーム等の通称が広く通用している場合、候補者や政党がその通称の使用を申請する制度(本名を仮名書きする場合も申請を要する)。
申請が認められると、立候補届出等の告示、新聞広告、政見放送、経歴放送、選挙公報、投票記載所の氏名等の掲示については、本名に代えて通称が使用される。これら以外のもの(選挙運動用ポスター等)については、通称を使用するかどうかは候補者が自由に決めてよい。

通常選挙(つうじょうせんきょ)
 6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。
 比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行う。

定数(ていすう)
 選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。

統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)
 都道府県知事、市町村長、都道府県議会議員、市町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に1回行われる。

当選争訟(とうせんそうしょう)
 選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。

投票管理者(とうひょうかんりしゃ)
 選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務(投票用紙の交付、選挙人の確認や投票拒否、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持など)を行う。
 開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市町村の選挙管理委員会によって選任される。

投票区(とうひょうく)
 選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位として投票が行われているが、その単位区域を投票区という。

投票立会人(とうひょうたちあいにん)
 投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視する人のこと。具体的には投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行う。
 市町村選挙管理委員会は、当該選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任する。(期日前投票にかかる選挙立会人は2人。)


《ナ行》 《※先頭へ戻る》

任期(にんき)
 選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。


《ハ行》 《※先頭へ戻る》

買収罪(ばいしゅうざい)
 票の獲得のために金品など利益を供与するもの。申込みや約束だけでも罪が成立する。

非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)
 政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。

被選挙権(ひせんきょけん)
 国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市町村の議会議員、長に就くための選挙に立候補することができる権利のこと。
必ず備えていなければならない条件(積極的要件)とひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)がある。
 積極的要件としては、衆議院議員は日本国民で満25歳以上であること、参議院議員・都道府県知事は日本国民で満30歳以上であること、都道府県議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。市町村長は日本国民で満25歳以上であること。市町村議会議員は日本国民で満25歳以上であり、その市町村議会議員の選挙権を持っていることである。
消極的要件は選挙権の消極的要件とほぼ同様である(選挙権の項参照)。

秘密投票(ひみつとうひょう)
 「投票の秘密は保障される」という選挙の基本原則のひとつ。自由な意思による選挙権の行使を保障するために憲法で定められている。

平等選挙(びょうどうせんきょ)
 各選挙人誰も選挙権を平等に保障する選挙。

比例代表選挙(ひれいだいひょう)
 政党等が候補者の名簿を届け出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員では180名、参議院議員では96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。

普通選挙(ふつうせんきょ)
 納税額や性別などによって選挙権に差別を設けない選挙。

法定選挙運動費(ほうていせんきょうんどうひ)
 法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。

補欠選挙(ほけつせんきょ)
 議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。

本人届出(ほんにんとどけで)
 立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院および参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。


《ヤ行》 《※先頭へ戻る》

洋上投票(ようじょうとうひょう)
 遠洋区域を航行する船舶等の船員が船舶からファクシミリで投票できる制度。対象となる船員はあらかじめ市町村選挙管理委員会に申請を行って選挙人名簿登録証明書を受けている人で、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみで行うことができる。


《ラ行》 《※先頭へ戻る》

連座制(れんざせい)
 候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。

 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305