<転入届の特例とは?>
転出届をした際に、転出証明書の交付を受けることなく転入の届出を行う事ができます。
そのため、市外に引越しする場合、郵送で転出届を行えば、窓口に行くのは引越し先の市区町村に転入届を行うときの1回で済むようになります。
<特例を受けられる方>
・同一世帯で一緒に転出される方の中に有効な住基カードまたは個人番号カードをお持ちの方がいること
・本人または同一世帯の方が転出手続きをすること
・転出先が国内であること
・新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすること
・カード作成時に設定した4桁の暗証番号がわかること
上記の条件を満たしている方は、窓口または郵便にて転出届を行ったあと、転出先の市区町村に住基カードまたは個人番号カードを持って転入届を行ってください。
〈住基カード・個人番号カードをお持ちの方の郵便による転出届〉
下記のものを郵便でお送りください。
(1)必要事項を記入した申請書
申請書は、こちらからダウンロードしてください。
※転出されますと、印鑑登録・署名用電子証明は失効されます。
(2)本人確認書類の写し
官公署発行の写真付き身分証明書・・・1点お送りください
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記をお持ちでない方・・・2点お送りください
健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真無)、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
★以下のものは、お持ちの方のみお送りください。
富士吉田市発行の国民健康保険証・乳幼児医療証・介護保険被保険者証などの受給者証
送付・問合せ先
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所 市民課 宛
電話0555-22-1111 内線142 |