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上下水道料金の収納対策について

上下水道管理課では、水道料金・下水道使用料の収納対策に積極的に取り組んでいます。

 水道事業は、使用者の皆さんの水道料金収入などで支出を賄う独立採算の事業です。そのため、一部の使用者の皆様の水道料金の未納が発生すると、適正な料金収入が確保できずに事業経営に支障が出ることになり、更に、徴収にかかる経費が発生するなど、通常どおり納入期限までに納めて頂いている使用者の皆さんに、多大なご負担とご迷惑をかけることになります。
 使用者の皆さんには、日ごろから水道料金を納入期限内に納付して頂きますようお願いいたします。

≪水道事業の収納対策≫

 上下水道管理課では、水道料金の収納対策として、未納がある使用者の皆さんへの料金納入の「連絡」、「督促」、「訪問」、「納付相談」等により、滞納となった料金の徴収に取り組んでおります。その中で、納入していただけない使用者の皆さんにつきましては、水道法第15条第3項及び富士吉田市給水条例第43条の規定に基づき「給水停止」の措置を行っています。
 事業者としましては、このような「給水停止」の措置により、生活に必要な水道を停止することは極力控えたいと考えておりますが、使用者の皆様への公平を図り、健全な水道事業を維持するため、やむを得ず行う措置であります。
 生活に欠かせない貴重な水道水ですので、ご理解をいただき、「料金の滞納を発生させない、増やさない」ために、納入期限を守って納付していただきますようお願いいたします。
 一旦、給水停止になりますと、原則として滞納となっている料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。ご理解をお願いいたします。
 なお、給水の再開のお取り扱いは、平日の午前8時30分~午後4時00分の営業時間内に対応いたします。

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上下水道管理課
説明:下水道事業の事業計画・認可申請及び実施計画、下水道の予算及び決算管理、公共下水道の各種調査及び企画、流域下水道の連絡調整、下水道台帳、水洗化の普及促進、水洗化に伴う各種優遇制度、下水道の排水設備、建築物の確認申請に基づく下水道の指導、公共下水道排水設備指定工事店、公共下水道に係る河川及び排水路の調査及び協議、下水道の設計、施工及び監督、汚水渠の新設並びに改良工事の設計及び施工、開発行為その他の事業に伴う公共下水道、下水道の維持管理に関すること。
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