【あなたの加入する年金制度は】
①第1号被保険者 … 学生・自営業・無職の方など
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせする通知が届きます。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
②第2号被保険者 … 会社員・公務員(70歳未満の方)
勤務先が手続きを行います。
③第3号被保険者 … 会社員・公務員に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満の方)
配偶者の勤務先が手続きを行います。
上記の3タイプ以外に希望すれば加入することができる制度があります。
※詳しくは、下記「関連情報はこちら」の「任意加入希望の方へ」をご覧ください。
※令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり
「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
【国民年金の保険料】
定額保険料 ・・・ 月額 16,980円 (令和6年度) 16,520円(令和5年度)
付加保険料 ・・・ 月額 400円
付加保険料は納めた「月数×200円」 で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。
第1号被保険者で希望する方は定額保険料にプラスして付加保険料を納めることができます。
納めていただく際次の点にご注意ください。
〇付加保険料の納付、辞退は、申出月からです。
〇付加保険料の納付期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
〇納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
〇付加保険料を納めていただいている方が付加保険料の納付をやめる場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
〇国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
〇付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
【保険料 納付方法】
日本年金機構から交付される納付書で金融機関・コンビニエンスストアなどで納めることができます。
市役所では納付できないためご注意ください。
その他に、口座振替・クレジットカード払い・電子納付(インターネットバンキング等)がご利用いただけます。
令和5年2月20日からスマートフォンアプリで納付できるようになりました。
対象の決済アプリ
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
・LINE Pay(2023年11月1日から対象)
・楽天ペイ(2023年4月17日から対象)
〇納付書 (現金) で納付する場合は、毎月納付期限 (翌月末日) までに納めてください。
〇口座振替での納付は、通常の振替日は翌月末日ですが、申出により、早割 (当月分を当月末日振替) にすると
1か月あたり60円割引があります。
【前納による割引額】
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。
まとめて前払いすると割引が適用されるのでおトクです。
●口座振替の割引額
納付方法 |
納付する金額 |
割引額 |
2年前納 |
397,290円 |
16,590円 |
1年前納 |
199,490円 |
4,270円 |
6か月前納 |
100,720円 |
1,160円 |
●納付書(現金)・クレジットカード納付の割引額
納付方法 |
納付する金額 |
割引額 |
2年前納 |
398,590円 |
15,290円 |
1年前納 |
200,140円 |
3,620円 |
6か月前納 |
101,050円 |
830円 |
2年前納は令和5年度の保険料(月額16,520円)及び令和6年度の保険料(月額16,980円)をもとにしたものです。
【保険料 納付期限 と 申込期限】
●納付書(現金)での納付期限
1.2年前納 |
4月分から翌年.翌々年3月分 |
4月末日 |
6か月前納
|
4月分から9月分
|
4月末日 |
〃 |
10月分から翌年3月分 |
10月末日 |
●口座振替・クレジットカード納付の申込期限
1.2年前納 |
4月分から翌年.翌々年3月分 |
2月末日 |
6か月前納 |
4月分から9月分 |
2月末日 |
〃 |
10月分から翌年3月分 |
 8月末日 |
※金融機関が土・日で休業日のときは翌営業日となります。
※現金、クレジットカードでも2年前納ができるようになりました。(平成29年4月~)
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