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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出について
※ 平成24年4月1日より、公拡法の事務が市の事務になりました。
良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づき、都市計画区域内等の一定の条件を満たす土地の所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、土地の買取り希望の申出をすることができます。

1.土地取引の事前届出(公拡法第4条による届出)

土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、富士吉田市長に届け出てください。

  (1)都市計画区域内等の道路、公園や河川などの都市計画で定められたもの(これを都市計画施設
       といいます)の予定地になっている100㎡以上の土地を譲り渡そうとする場合
  (2)都市計画区域内の10,000㎡以上の土地を譲り渡そうとする場合

(有償譲渡とは?)
    ・一般的な契約による売買
    ・契約に基づく代物弁済、交換、株式会社への現物出資などが該当します。

(届出の必要がないものの例)
    ・国や地方公共団体等へ売却する場合
    ・寄付・贈与など無償で譲渡する場合
    ・相続や競売など譲渡者の自由意志に基づかない場合
    ・抵当権・地上権・借地権・信託受益権など所有権が動かない譲渡の場合
    ・共有地の持分の有償譲渡の場合(共有者全員で有償譲渡する場合を除く)

2.買取希望の申出(公拡法第5条による申出)

    都市計画区域内または都市計画施設区域内の100㎡以上の土地について、地方公共団体等に土地の買取り希望の申出を
 することができます。

4.届出・申出に必要な書類等

土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書を4部(正本1部、副本3部)提出してください。

   (1)土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
   (2)位置図(1/25000程度の図)
   (3)案内図(住宅地図等)
   (4)公図の写し及び登記簿謄本
   (5)委任状(代理人により届出・申出をする場合に必要となります。)
   (6)その他参考となる資料

5. 公拡法の届出・申出の申請書様式

届出・申出の申請書様式は、以下よりダウンロードしてください。

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道路公園課 用地担当
説明:道路用地の買収、用地交渉に関すること
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6203
内線:281