≪指定管理者制度≫
指定管理者制度は、公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられた制度です。指定管理者制度を導入して管理される公の施設の管理者は、議会の議決を経て指定されます。
富士吉田市では令和6年4月1日時点で23の施設において指定管理者制度を導入しています。
≪公の施設≫
公の施設とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされています。
具体的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
・レクリエーション・スポーツ施設
競技場、野球場、体育館、テニスコート、宿泊休養施設等
・産業振興施設
産業情報提供施設、展示場施設、見本市施設 等
・基盤施設
駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場 等
・文化・教育施設
市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家 等
・社会福祉施設
病院、特別養護老人ホーム、介護支援センター、福祉・保健センター 等
≪富士吉田市指定管理者制度運用ガイドライン≫
指定管理者制度を導入している公の施設は、施設の設置目的や管理形態、性格、規模など様々であり、管理の実情が異なることが課題となります。
そこで、指定管理者制度を導入・運用するにあたって、不明確な対応やあいまいな解釈にならぬようにしていく必要があることから、指定管理者の選定から検証にいたる一連の事務・運用上の手続きを定めた「ガイドライン」を策定しています。
このガイドラインにより、指定管理者制度を導入している施設の適正な制度運用を図るとともに、新たに指定管理者制度を導入する施設においても市民サービスの向上や行政運営の効率化を図っていきたいと考えています。
≪今年度指定管理者候補者の選定を行う施設≫
○指定管理者を募集中の施設
現在はありません
○指定管理者候補者の選定が終了した施設 (議会による議決前の施設)
現在はありません
○指定管理者の指定に関する議決を受けた施設
現在はありません
※指定管理者の指定は議会の議決を経ての指定となります。
≪指定管理者制度導入施設≫
・富士吉田市営本町通り駐車場
・富士吉田市営西裏駐車場
・富士吉田市立市民ふれあいセンター
・富士吉田臨床検査センター
・富士吉田市立青少年センター
・富士吉田市特別養護老人ホーム 寿荘
・富士五湖文化センター・富士吉田市民会館
・富士吉田市営鐘山スポーツセンター
・富士吉田市営大明見グラウンド
・富士吉田市営コミュニティスポーツ広場(笹子コミュニティスポーツ広場)
・富士吉田市営みずほ公園スポーツ広場
・富士吉田市立多目的交流施設(富士山アリーナ)
・道の駅富士吉田
・富士山レーダードーム館
・富士山レーダードーム公園
・富士吉田市地域福祉交流センター
・富士吉田市立中ノ茶屋
・富士吉田市立下吉田中央コミュニティセンター(富楽時)
・富士吉田市立明見湖公園
・富士吉田市若者交流施設御師浅間坊
・富士吉田市立富士の杜・巡礼の郷公園
・富士吉田市営宮川橋南駐車場
・富士吉田市立富士山ジビエセンター