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農地法申請
農地を売買したり転用するときは、農業委員会へ申請などが必要です。

農地を売買したり転用するときは、農業委員会へ申請などが必要です。

・【農地法第3条許可申請】農地のままの権利移動(貸借・贈与・交換・売買等)を行う場合
・【農地法第4条許可申請】所有者自身が農地を他の用途に転用する場合
・【農地法第5条許可申請】権利移動を受ける者が農地を農地以外の用途に供する場合

なお、農地の無断転用に対しては、無断転用した農地を転用する前の状態に戻さなければならない「原状回復命令」や、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金などの罰則が設けられています。

⇒農地法の許可申請の受付は毎月7日から13日の開庁日です。受付した書類は、その月末に農業委員会総会にて審議します。

※各申請用紙は事務局でも用意しております。

標準処理期間の設定について

富士吉田市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 20日

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山梨県ホームページ(参考)
農地法許可関係(県ホームページ)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:421