一般病床の場合
【一定以上の所得がある方および一般の方】
1食 260円
※平成28年4月1日~ 1食あたり360円に変更となります。
※平成30年4月1日~ 1食あたり460円に変更となります。
【住民税が非課税の方(低所得者IIまたは低所得者Iの方)】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示することにより食事代が軽減されます。
(「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用には申請が必要です。入院の際はすみやかに後期高齢者医療担当に申請し、認定証の交付を受けてください。)
【低所得者IIの方】
(世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない方)
90日までの入院……1食 210円
過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院……1食 160円
(低所得者のかたの入院日数が90日を越えるときは「長期該当」の申請が改めて必要になります。)
【低所得者Iの方】
(世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差し引いた所得が0円になるかた)
1食 100円
療養病床の場合
【一定以上の所得がある方および一般の方】
食費 1食 460円 (保険診療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。)
居住費 1日あたり 320円
【住民税が非課税の方(低所得者II.または低所得者I.等の方)】
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示することにより食事代が軽減されます。
(「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用には申請が必要です。入院の際はすみやかに後期高齢者医療担当で申請し、認定の交付を受けてください。)
【低所得者IIの方】
食費 1食 210円
居住費 1日あたり 320円
【低所得者Iの方(老齢福祉年金受給者以外の方)】
食費 1食 130円
居住費 1日あたり 320円
【低所得者Iの方(老齢福祉年金受給者の方)】
食費 1食 100円
居住費 0円(負担なし)
移送費
以下のいずれにも該当する方で、かつ広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
1. 移動が困難な重病人
2. 緊急的にやむを得ず
3. 医師の指示により実施
(注意) 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは山梨県広域連合が負担します。