サイトの現在位置
医療費が高額になったら(後期高齢者医療制度にご加入の方へ)
 医療費が高額になった場合、所得に応じて、自己負担限度額が設けられ、負担を軽減します。

1. 外来における自己負担限度額:月ごとに、かつ個人ごとに計算します。

一般 18,000円
低所得者II
 住民税が非課税の世帯のかたで、低所得者Iに該当しない方。
 8,000円
低所得者I
 住民税が非課税の世帯のかたで、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となる方。
 8,000円

2. 外来と入院における自己負担限度額:月ごと、世帯ごとに計算します。

現役並み所得者Ⅲ
 252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%
 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は140,100円(多数該当)。
現役並み所得者Ⅱ
 167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%
 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は93,000円(多数該当)。
現役並み所得者Ⅰ
 80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円(多数該当)。
一般 57,600円
 過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円(多数該当)。
低所得者II
 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない方。
 24,600円 (限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方)
低所得者I
 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となる方。
 15,000円 (限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちのかた)

3. 高額介護合算療養費における自己負担限度額

 同一世帯の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、これらを合わせた額について、自己負担限度額(毎年、8月から翌年7月までの年額)を設け、負担額を軽減します。
現役並み所得者Ⅲ
  自己負担限度額:212万円
現役並み所得者Ⅱ
  自己負担限度額:141万円
現役並み所得者Ⅰ
  自己負担限度額:67万円
一般
  自己負担限度額:56万円
低所得者II
 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない方。
  自己負担限度額:31万円
低所得者I
 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費等を差引いた所得が0円となる方。
  自己負担限度額:19万円

4. 高額療養費の自己負担限度額に特例が設けられました

 これまで、月の途中で後期高齢者医療制度に加入された方は、加入前の医療保険(国保・会社の健康保険など)の自己負担限度額と、後期高齢者医療制度の自己負担限度額の両方を負担していたため、加入月の自己負担額が2倍になっていました。 今回の改正で、自己負担限度額は、それぞれの制度で1/2ずつとし、負担増を解消しました。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課 国保担当
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-1122
内線:171