後期高齢者医療被保険者証(保険証)
一人に1枚、後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。
75歳になられた方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
75歳の誕生日を迎える日から「後期高齢者医療被保険者証」に切り替えとなりますので、75歳の誕生日の前月(1日が誕生日の方は前々月)に「後期高齢者医療被保険者証」を郵送します。病院等への受診の際は新しい被保険者証を必ず提示してください。
窓口で支払う医療費の自己負担割合は、所得に応じて負担割合、自己負担限度額が変わります。(自己負担していただく割合は、保険証に記載されています。)
医療費の自己負担割合について
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担していただきます。
後期高齢者医療制度の医療機関にかかる際の自己負担割合は、1割負担、2割負担(令和4年10月1日以降)、3割負担の3種類があり、住民税課税標準額や収入・所得金額によって判定されます。判定は、世帯単位で行いますが、世帯内の被保険者のうち、住民税課税標準額が一番多い方を基準とします。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。毎年度、前年の所得の状況を見て判定し直すため、前年度と負担割合が変わることがあります。
法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。
窓口負担割合判定は以下の【判定の流れ】をご覧ください
現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります
住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。
(1)賦課のもととなる所得金額が基準額以下
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、本人及び被保険者である世帯員の旧ただし書き所得(前年度の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請不要)。
(2)基準収入額適用申請による認定
次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出することで1割または2割負担になります。
※市区町村で収入金額の確認ができた方については、申請によらず1割または2割負担となります。
【被保険者が1人の世帯の場合】
被保険者の収入が383万円未満
【被保険者が1人で同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯の場合】
被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満
【被保険者が2人以上の世帯の場合】
被保険者の収入の合計が520万円未満
※修正申告や遡及年金等により、過去に遡って1割または2割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額分を後日、山梨県後期高齢者広域連合から請求します。
※負担割合の判定は、毎年8月1日に見直しを行います。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1ヶ月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加分を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせについて
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等を受け付けるコールセンターが設置されております。
【厚生労働省コールセンター】0120-002-719(日曜・祝日を除く 午前9時~午後6時)
その他のお問い合わせ
【山梨県後期高齢者医療広域連合】055-236-5671
【富士吉田市役所市民課国民健康保険室】0555-22-1111(内線176)