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印鑑登録について
登録方法や交付申請についてご紹介

印鑑登録・証明についてのお願い

◎印鑑登録証は、あなたの大切な財産を守る証です。紛失しないよう保管してください。 
◎印鑑登録証がないと印鑑証明書は発行できません。
 印鑑証明書の交付を受ける際は印鑑登録証を忘れずに持参してください。
◎転出、死亡等によって不必要になった印鑑登録証は、手続きの際返還してください。
印鑑登録ができる方
・富士吉田市に住民登録をされている満15歳以上の方

印鑑登録の流れ

申請者
登録方法 必要なもの
本人
・・・即日発行ができます。
・登録する印鑑
・官公署発行の写真つき身分証明書
②官公署発行の写真つき身分証明書をお持ちでない方      
・・・即日発行はできません。

<登録の流れ>
1.窓口で受付後、申請者の住所地に照会・回答書を郵送します。
2.回答書欄に必要事項を記入し、14日以内に回答書・登録する印鑑・
本人確認書類(保険証など)を持ってお越しください。
(回答時が代理人の場合は代理人の印と本人確認書類も必要です。)
(1.申請時)
・登録する印鑑
・本人確認書類(保険証などお名前が確認できるもの2点)
(2.回答時)
・回答書
・登録する印鑑
・登録する方の本人確認書類(保険証などお名前が確認できるもの1点)
・代理人の印(代理人が来る場合)
・代理人の本人確認書類(代理人が来る場合)
保証書 による確認
・・・即日発行ができます。市民カードのみ登録できます。
 
※保証人は、富士吉田市で現に印鑑登録をしている方に限ります。
 
・登録する印鑑
・本人確認書類(保険証などお名前が確認できるもの2点)
・保証人の印鑑登録証
・保証人の登録印
・保証人の本人確認書類
※保証人も一緒に来庁してください。
代理人
即日発効はできません。
 
<登録の流れ>
1.窓口で受付後、申請者の住所地に照会・回答書を郵送します。
2.回答書欄に必要事項を記入し、14日以内に回答書・登録する印鑑・
本人確認書類(保険証など)を持ってお越しください。
(回答時が代理人の場合は代理人の印と本人確認書類も必要です。)
(1.申請時)
委任状
・登録する印鑑
・代理人の方の本人確認書類
(2.回答時)
・回答書
・登録する印鑑
・登録する方の本人確認書類(保険証などお名前が確認できるもの1点)
・代理人の印(代理人が来る場合)
・代理人の本人確認書類(代理人が来る場合)
 

登録できる印鑑

≪登録できる印鑑≫ ≪登録できない印鑑≫
印影の大きさが1辺の長さ8mm~25mmの正方形に収まるもの
 
左の大きさにあてはまらないもの。
ゴム印など印影が変化しやすいもの、印影が不鮮明なもの
印鑑に彫る字体としては新旧どちらの字体で彫っても可
<例> 沢 ⇔ 澤  齊 ⇔ 斉  辺 ⇔ 邊  当 ⇔ 當
別字に書き替えたもの。
名が変体がなであるものを、ひらがな又は変体がなの字源の漢字に書き替えているもの。
漢字、ひらがな、カタカナを変体がなに書き替えているもの。
ローマ字体に書き替えているもの。
書体については、氏名を表示していることがわかりさえすればよく、
印刻の慣用書体も難解なものでなければよい。
現在では使用されていないような書体、あるいは自己流のくずし方により、
本人の氏名を表示してると認められないもの。
女性の場合、名に子をつけたり、つけなかったりしたもの。
(例)杉並ソヨ - ソヨ子
  杉並ソヨ子 - ソヨ
氏又は名について、
漢字をひらがな又はかたかなに書き替えたもの。あるいはその逆の場合。
ひらがなをカタカナに書き替えたもの、あるいはその逆の場合。
(例)吉田太郎 - よしだ、ヨシダ、たろう、タロウ     
外国人の方は通称が登録されている場合は通称は可。
非漢字圏の外国人の方は氏名のカタカナ表記
左の場合で、通称名と本名を組み合わせたもの
アルファベットで登録されている外国人名(TARO YOSHIDA)の場合
① ネームの全部を表示したもの。
② ファースト、ミドル、ラストネームのいずれか、または組み合わせ
  TARO
③ ファースト、ミドル、ラストネームのいずれかと他の頭文字の組み合わせ
  T.YOSHIDA
左の場合で
①漢字、ひらがなに替えたもの。
   吉田太郎
② ニックネームによるもの(通称は可)
③ 氏名の頭文字又は名だけの頭文字
   T.Y、T
印刻の都合や習慣で「~の印」「~之印」「~ノ印」「の章」等と付け加えたもの。 芸名、ペンネーム、雅号、通称名(外国人を除く)等を印刻したもの。
屋号、身分、肩書等の有意事項を合わせて印刻したもの。
輪郭内に龍紋や唐草模様等の簡単な紋様を付足して印刻したもの。 龍紋や唐草文字を外枠として印刻したもの。
 

印鑑登録の廃止

印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、または改印するときは廃止の手続きが必要です。
改印の場合は、もう一度新たに登録の手続きをして下さい。
★上記の場合、再登録する際には、印鑑登録証再交付手数料500円がかかりますので、ご注意ください。

住民基本台帳カードが印鑑登録証になっている場合

★住民基本台帳カードが印鑑登録証になっている場合、有効期限をもちまして印鑑登録が廃止となります。
 引き続き印鑑登録が必要な方は、次の二つの方法があります。
  ①住民基本台帳カードの有効期限内に住民基本台帳カード、健康保険証等をご持参いただき、登録証の切替手続きをする。
  ②有効期限内にマイナンバーカードを申請し、受け取る。
  有効期限を過ぎてしまうと、印鑑登録の際には、500円の再交付手数料がかかります。

印鑑登録申請受付場所・時間

富士吉田市役所1階市民課窓口
月曜日から金曜日まで(土日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
★水曜日は、印鑑登録の受付を午後7時まで延長しています。

★用語解説★

本人確認書類
官公署発行の写真付き身分証明書とは
運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真有)、個人番号カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
上記以外の本人確認書類 
健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真無)、年金手帳、年金証書、介護保険証、社員証、学生証など
保証書
富士吉田市において、印鑑登録している人の保証書
(保証書は申請書の保証書欄に保証人が来庁の上署名し、登録済み印鑑が押印されたもの。)
印鑑登録をされる方が都合により窓口にお越しいただけない場合、代理人により印鑑登録をすることができます。
代理人による申請の場合は、申請者自筆による委任状が必要になります。
左記見本を参照してください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141