サイトの現在位置
富士山&街並みの眺望 ~浅間公園~
Ⅰ.都市計画の概要

1.都市計画の役割

 都市計画とは、都市の発展を計画的に誘導し、秩序ある市街地を形成し、健康的で文化的な生活と機能的な都市活動が行われるように、道路や公園などの公共施設の適正な配置や、土地の合理的な利用を図り、もって国土の均衡ある発展を目指すために定める計画です。
 魅力ある都市づくりを実現するためには、都市計画の役割は、きわめて重大なものであり、この役割を果たしていくためには、都市の将来像を示し、長期的な都市づくりの基本方針としてのマスタープランを定めるとともに、それを達成するための都市計画の総合性と一体性が確保されることが必要です。

 1) 都市計画マスタープランの策定

 都市計画法では、都市の長期的なビジョンを示すとともに、土地利用、都市施設、市街地開発等、相互の調整を図り、都市計画の総合性と一体性を確保するため、都市計画区域ごとに、整備、開発及び保全の方針を示すこととされています。
 また、最も身近な行政団体である市町村がその創意工夫をもとに、住民の意見を反映させつつ、地域社会共有の身近な都市空間を重視した「まちづくり」の具体的なビジョンを示し、地区ごとの課題と方針をよりきめ細かく定め、市町村の都市計画に関する基本的な方針を定める計画として、マスタープランを策定することとされています。

 2) 総合的な土地利用の推進

 都市計画では、市町村の行政区域にとらわれず、実質的に一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域を、自然条件・社会的条件等から総合的に判断し、その区域を都市計画区域として定めます。
 さらに、その区域を、無秩序な市街化の拡大を防ぐために、計画的に市街化を図るべき区域と市街化を抑制する区域に区分します。
 市街化を進める区域においては、都市を構成する一団の区域ごとの用途区分を定める土地利用計画と道路・公園・下水道など都市を構成する各施設の計画を組み合せて、総合的な視点に立ち、都市の将来構想に沿った整備計画を立てます。

2.都市計画区域の指定

 都市計画の前提となる区域を定めるものとして、都市として整備・開発・保全する必要がある一定の区域を、都市計画区域として指定しています。
 都市計画区域の指定は、行政区域にとらわれずに実質的に一体の都市を形づくる区域を都道府県が指定します。
 私たちの住む富士吉田市では、昭和14年に瑞穂都市計画区域が決定され、その後、町村合併・市制施行により区域を拡大し、昭和53年に山梨県により現行の都市計画区域である富士北麓都市計画区域(富士吉田市・富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村)が決定されました。
 富士吉田市内では、行政区域12,174haのうち、富士山地域を除く5,425haの地域が、都市計画区域として指定されています。

3.都市計画区域の変遷

都市計画区域の変遷

決定年月日

区域の概要

面積(ha)

昭和14年4月21日

瑞穂都市計画区域の決定

3,466

昭和24年8月11日

下吉田都市計画区域の決定

6,363

昭和53年10月2日 富士北麓都市計画区域の決定

24,052

昭和58年10月1日 富士北麓都市計画区域の変更

20,770

平成1年11月10日 富士北麓都市計画区域の変更

20,758

4.都市計画の内容

 都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法の手続きに従い定められるものです。
 都市計画で定められる内容については、主に次のように分類されます。

1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

 市町村の都市計画に関する基本方針を定めるものとして、「都市計画区域マスタープラン」を策定しています。マスタープランでは、都市計画区域の発展の方向や人口、産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、長期的な視点に立った将来像を明確にするとともに、その実現に向けて道筋を明らかにし、今後の主要な都市計画の決定の方針、主要な施設整備方針等を定めています。

2)区域区分

 無秩序な市街化(スプロール化)を防止し、計画的な都市の市街化を図るため、都市計画を区分して市街化を促進する地域として「市街化区域」を、市街化を抑制する区域として「市街化調整区域」を定めます。これを一般的に線引きといいます。
 富士北麓都市計画区域では、現在のところ、この指定はありません。

3)地域地区

 都市における住宅地、商業地、工業地などの土地利用の全体像を示すもので、都市計画の基本となる土地利用計画を定め、都市地域で行われる開発や建築行為などを規制・誘導することにより、秩序ある都市形成に向け、計画の実現を図っていきます。
 地域地区の指定の中で、最も基本的なものとしては、用途地域の指定があり、都市施設の整備計画とともに、都市計画の重要な要素とされております。

4)都市施設

 都市施設とは、道路、公園、下水道など、都市の生活や、都市機能の維持に必要な施設であり、都市の骨格を形成するものです。
 都市計画では、これらの都市計画の施設のうち、必要なものを定めるとされています。また、ごみ焼却場、卸売市場などの周囲の環境に大きな影響を及ぼすおそれがある施設についても、原則として、その位置を都市計画に定めることが義務づけられています。

5)市街地開発事業

 都市施設の整備は、市街化の骨格を形成するものであり、公的機関が行う重要な開発事業です。また、地域地区の誘導・規制による民間事業者が行う市街地の開発も良好な市街地をつくるための重要な手段ですが、より短期間に良好な市街地を開発するためには、公的機関が一定の地域について、面的な開発整備を行うことが有効な手段とされています。
 こうした面的整備を行う方法として、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などの事業があり、これらを総称して市街地開発事業といいます。
 都市計画では、市街地開発事業を行う場合、事業の施行区域や公共施設の配置の方針、宅地の利用計画などを定めることとされています。

6)地区計画等

 地区計画とは、都市計画法に基づき、地区レベルの良好な市街地の環境を形成していくために、既存の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った地区を対象に、その地区の実情にあったよりきめ細かい規制を行う制度です。
 この制度を活用することにより、地区に指定された用途地域の規制を強化・緩和することができ、目的に沿った柔軟な整備および保全を図ります。地区計画の種類には、地区計画、沿道地区計画、防災街区整備地区計画、集落地区計画が含まれます。
 現在、富士吉田市内には、地区計画が設定された地区はありません。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市政策課
説明:土地利用計画の策定・調整、まちづくりの調査、企画、総合調整、都市計画マスタープラン、都市計画審議会、用途地域指定計画・区域内の土地利用計画、景観形成の調査・企画、市街区域、市街化調整区域、国土利用計画法に基づく申請・届出書、路外駐車場の設置・届出・受理、都市計画街路の調査・総合調整、都市計画施設の区域内の建築の許可、道路、橋梁、河川、堤防事業の調査・計画、市民文化エリア整備事業、統合事業推進事業、土地区画整理事業の調査、計画、指導・施行、土地区画整理組合の設立・指導・助成、事業施行区域内の建築物の許可、地籍調査事業の計画・実施、地籍図・台帳整備、地籍調査事業、沿道区画整理。租税特別措置法に基づく優良住宅の新築、建築基準法に基づく建築確認申請書の審査・検査・建築統計・建設工事に係る資材の分別解体の指導、建築物の指導、取締り、相談、道路位置指定・建築協定、独立行政法人住宅金融支援機構再受託業務、山梨県景観条例の建築物・工作物、建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築基準法に基づく許可・認定申請の受付、都市計画法に基づく開発行為の協議、宅地造成指導、租税特別措置法に基づく優良宅地造成。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-6203
内線:169・177