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農地の貸借が農地中間管理機構を通した手続きに一本化されます
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農地の貸借が農地中間管理機構を通した手続きに一本化されます
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の貸し手と借り手による相対での契約(利用権設定)の新規受付は令和7年2月10日をもって終了します。それ以降の受付分からの農地の貸借は、農地中間管理機構を通した貸借契約となります。
現在契約中の利用権については、設定した期間の満了日まで有効です。次回契約を更新する場合は農地中間管理機構を通した貸借契約となります。
農地中間管理機構を通した貸借とは
山梨県農地中間管理機構が、農地を貸したい農地所有者から農地を預かり、農地を借りたい人への貸し出しを行います。
利用権設定と違い、契約の相手方は山梨県農地中間管理機構となります。
〇農地の貸し手(所有者)のメリット
・賃料は農地中間管理機構機構から確実に支払われます。
・契約期間満了後に必ず農地は返ってきます。
〇農地の借り手(借受人)のメリット
・借入期間中は安心して耕作ができます。
・複数の地権者から農地を借りる場合でも、賃料をまとめて農地中間管理機構に支払えばよく、複数の相手へ支払いする手間がなくなります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農林課
説明:農畜産業及び林業の基本的構想及び計画・振興、農作物災害及びその予防、農地、水田の総合的な利用計画、農業関係団体等、内水面漁業、治山施設及び林道の新設及び改良並びに管理、市有林の管理及び育成、森林の利用活用及び資源開発、林地の開発に伴う指導、保安林、鳥獣の保護、火入れの許可、森林組合との連絡調整、土地改良事業の計画及び実施、農道及びかんがい用水路の新設、改良及び管理、農地及び農業用施設の災害及びその予防、農業用水利に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-0703
内線:411
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