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令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金について

令和6年度住民税非課税・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を支給します


物価高騰による負担が大きいとされる住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円給付金を支給します。さらに、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して子ども1人あたり5万円を支給します。

◇支給対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点において、富士吉田市に住民登録がある世帯のうち、下記に該当する世帯
なお、所得割の非課税の判定は定額減税前で判断します。

① 世帯全員が令和6年度住民税非課税世帯
② 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯
  または、住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割が非課税の者で構成されている世帯
③ ①・②のいずれかに当てはまる給付対象世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっている18歳以下
  (平成18年4月2日以降生まれ)の児童
【例外的に対象となる子ども】(別途、申請が必要です。手続き期限は、令和6年10月31日(木)まで。)
・令和6年6月22日以降に生まれた児童
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(例:単身で寮に入っている児童等)



※支給対象外の世帯
・令和5年度 エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)もしくは、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
 支援給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)、または、該当世帯の世帯主だった方を含む世帯(他自治体の給付金
 も含む)。
・世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養されている世帯。
・令和6年1月1日時点で、日本国内に住民票がない世帯。
・租税条約による令和6年度住民税の免除適用を届けている方を含む世帯。
・世帯内に所得があるのに未申告である方を含む世帯

◇支給金額

1世帯あたり10万円
同一世帯に18歳以下の子どもがいる場合、1人あたり5万円が加算されます

※支給対象者は、世帯主となります。

◇提出期限

令和6年10月31日(木)消印有効


※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

◇手続き方法

対象と思われる世帯には、富士吉田市から世帯主宛てに「確認書」または、「申請書」を順次郵送します。

①「確認書」が届く世帯
富士吉田市から対象となりうる世帯に対し、「確認書」が届きます。「確認書」が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、期限までに同封されている返信用封筒で返送するか、窓口で提出をしてください。
 

②「申請書」の提出が必要な世帯
富士吉田市から「確認書」が届かない世帯で、世帯内に未申告の方がいる場合や令和5年1月2日以降に富士吉田市に転入してきた場合、DV被害者など、支給対象となる場合があります。ご自身の世帯が対象者にあたるかどうかを確認していただき、対象になる場合には、期日までに「申請書」の提出が必要です。
申請が必要な世帯については、申請書の用紙を福祉課給付金受付窓口で直接取得するか、または下記からダウンロードできます。
受給手続きについては、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、期限までに郵送または、直接窓口に持参してください。


※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないよう
 ご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには4~6週間かかりますので、あらかじめ
 ご了承ください。

◇添付書類

①「確認書」が届く世帯の添付書類について
 〇世帯主自身が手続きし、確認書に記載されている内容に変更の無い場合
  ⇒添付していただく書類はありません。

 〇振込先口座を変更したい場合(確認書の表面に銀行口座の記載がない場合)
  ⇒①振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒②本人確認書類の写し

 〇代理人が手続きする場合
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②代理人の本人確認書類の写し

②「申請書」の提出が必要な世帯の添付書類について
 〇世帯主が申請手続きをする場合 
  ⇒①世帯主の本人確認書類の写し
  ⇒②振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、世帯主の方に限ります。
  ⇒③令和6年度住民税(非)課税証明書(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯であるとわかる証明書)
    ※世帯の中に令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方がいる場合は、該当の世帯員全員分の証明書が必要となります。
    ※証明書は、令和6年1月1日時点でお住まいの市町村で発行できます。対象世帯か確認の上、取得してください。
    ※生年月日が平成18年4月2日以降の方は課税証明書の添付は不要です。
  ⇒④下記に該当する場合は、資料を添付してください。
    ・令和5年度及び令和6年度分の収入が「未申告」の場合は、収入・所得の申告(確定申告または住民税申告)を行ったうえで、
     本給付金が対象であることが分かる書類を提出してください。
    ・令和5年1月1日時点で日本に住民登録がない方は、在留カードやパスポート等日本に入国した日が分かるものの写しを添付
     してください。
  
 〇世帯主以外の方が手続きする場合
  ⇒世帯主以外の方が申請手続きをする場合は、上記記載の添付書類に加え、委任状を提出してください。
   ※委任者と委任される方両方の本人確認書類が必要となります。

※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳(見開き部分の写し)の写しまたは、キャッシュカード
 の写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

※令和5年1月1日時点で富士吉田市に住民登録がない場合は、その時点に住民登録があった市町村の情報を確認したり、
 給付金支給対象について審査をする場合があります。

◇郵送先

〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
富士吉田市役所
福祉課 地域福祉担当 行

◇問い合わせ先

福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162 

PDFファイルはこちら
令和6年度富士吉田市住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯支援給付金申請書
ファイルサイズ:954KB
申請が必要な方は、こちらの申請書を使用してください。
令和6年度低所得者子育て世帯支援給付金申請書
ファイルサイズ:935KB
令和6年6月22日以降に生まれた子ども用の給付金の申請書です。
委任状
ファイルサイズ:85KB
世帯主以外の方が申請書を提出する際に必要となります。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
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