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富士吉田市定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)を支給します

令和6年6月以降に行われる個人住民税・所得税の定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、その差額分を給付金(調整給付)として支給することが決定されました。

◇対象者

令和6年度富士吉田市個人住民税の納税義務者のうち、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
(納税義務者本人の令和5年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は、2,000万円以下)を超える方を除く)

※定額減税可能額
 所得税分=3万円×減税対象人数
 住民税分=1万円×減税対象人数

◇支給金額

定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方に対し、当該上回る額(控除不足額)の合算額を1万円単位で切り上げた額を支給します。

〇調整給付詳細

 ・所得税分
  定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額
  = ア所得税分控除不足額 ※ア<0の場合は0
 ・個人住民税分
  定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 
  = イ個人住民税分控除不足額 ※イ<0の場合は0

   調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

※ 扶養親族には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、国外居住者は対象外です。
※「令和6年分推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和6年所得等を基に国の算定ツールを使い、算出された推計額を記載しておりますので、源泉徴収額と一致しない場合があります。また、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、追加給付の計算の際に含まれます。)

◇提出期限

令和6年10月31日(木)消印有効


※期限を過ぎた申請は、受け付けられませんのでご注意ください。

◇手続き方法


富士吉田市から順次対象者に対し、「確認書」を郵送します。「確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、記載内容に変更等がありましたら、必要書類を添付の上、同封されている返信用封筒で返送するか、窓口に提出をしてください。
支給決定された方については、富士吉田市から決定通知書を郵送します。給付金支給日については、決定通知書に記載がされていますので、ご確認ください。
 

※必要事項の未記入、必要書類の不足がある場合は受理できません、内容等をご確認の上、未記入や添付書類の不足がないようご注意ください。
※申請いただいた書類を福祉課で審査したのちに給付を決定いたします。支給までには4~6週間かかりますので、あらかじめご了承ください。

◇添付書類


 〇対象者自身が手続きし、確認書に記載されている内容に変更の無い場合
  ⇒添付していただく書類はありません。

 〇振込先口座を変更したい場合や振込先口座の記載がない場合
  ⇒①振込先金融機関口座の写し
    ※振込先口座は、対象者本人に限ります。
  ⇒②本人確認書類の写し

 〇代理人が手続きする場合
  ⇒①対象者の本人確認書類の写し
  ⇒②代理人の本人確認書類の写し


※振込先金融機関口座については、銀行名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
※本人確認書類については、運転免許証、マイナンバーカード(表面)、在留カード、障がい者手帳等(写真付き)の写し1点
 または、顔写真のないものについては、健康保険証、年金手帳、介護保険証、診察券等の写し2点を添付してください。

◇関連ページ

・令和6年度個人住民税(市県民税)における定額減税については、「こちら」をご覧ください。
・低所得世帯等への給付金は「こちら」をご覧ください。

【問い合わせ先】
福祉課 地域福祉担当 内線161・113・162 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:民生委員・児童委員、福祉関係者の叙勲、人権擁護委員、保護司会、福祉事務所の連絡調整、婦人相談員、DV(家庭内暴力)対策、福祉保健相談・指導及び関係部署の連絡調整、ホームレス対策等の調査、福祉団体の援護、引揚者の援護、戦没者遺族等の援護、災害見舞金、日赤山梨県支部富士吉田市地区、戦没者慰霊塔奉賛会、民間社会福祉施設整備資金利子補給、社会福祉協議会との連絡調整、生活福祉資金借入者利子補給、福祉ボランティア、福祉ホール、富士吉田市特別養護老人ホーム寿荘、社会福祉事業団の設立及び事業団、墓地及びへい獣、公衆浴場、地域福祉計画、旅館等設置協議、生活保護法による保護、法外援護事業、行旅病人、行旅死亡人等の取扱、老人福祉法による措置、障害者自立支援、身体障害者福祉、精神障害者保健福祉、知的障害者福祉、特別児童扶養手当、重度心身障害児(者)医療費助成、心身障害児児童年金の支給、精神保健活動、福祉団体との連絡調整、地域福祉交流センターの管理に関すること
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